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宅地内等の漏水について

記事番号: 1-721

公開日 2015年05月14日

更新日 2018年06月06日

 漏水を放置すると「大変貴重な水」が無駄になるだけでなく、水道料金・下水道使用料にも影響し、高額なお支払をしていただくことになります。

 市では2ヶ月ごとの検針の際に「上下水道使用量等のお知らせ」をお届けしています。水の使い方は変わらないのに、前回の検針に比べて急に使用水量が増えたときは、漏水のおそれがあります。

 漏水のチェックは水道メーターで簡単に確認することが出来ますので、定期的に点検を行ってください。

 また、1次止水栓およびメーター設置箇所からお客様側の配管部分(宅内側)は、お客様の所有なのでお客様の管理となります。大切なお客様の財産となりますので、管理に対してご留意ください。

漏水チェックの方法

 1 水道の蛇口を全部閉める。                               

 2 水道メーターのパイロット部分をしばらく見て回転しているかどうかを確認します。

 

 3 パイロットが回転するようなら、漏水している可能性があります。

宅地内等での漏水がわかったときは

 漏水修理を行う時は、水道の給水装置工事を行っている甲州市指定給水装置工事事業者(指定業者以外の申請は対象になりませんのでご注意ください)にお客様より直接修理の依頼をして下さい。

 指定事業者がわからない場合は、甲州市役所 上下水道課 ℡0553-32-5077(直通)にご連絡ください。

漏水修理などに関わる費用は、全額お客様のご負担となります。

 『集合住宅・賃貸物件にお住まいの方は、修理代金の負担について管理会社や所有者に相談の上、修理してください。』

 修理完了後、漏水の状況により水道料金と下水道使用料の一部を減免する制度があります。

漏水に係る減免について

 地中や壁内に埋設されていて、ご自身で状況確認が出来ない部分の水道管及び接続部の漏水が減免の対象となります。また、同一箇所からの漏水は、初回以外は減免の対象になりません。

 給湯器、エコキュート給湯器、太陽熱温水器等の給湯設備(器具・配管)からの漏水、蛇口、水洗便器のボールタップ給水栓等の水洗器具からの漏水は、減免の対象になりません。

 なお、水道料金・下水道使用料のうち、漏水した水量の一部を減免する制度であり、工事費用を補償するものではありません。詳細は上下水道課までお問い合わせください。

漏水の申請について(提出していただくもの)

 1 水道料金等減免申請書(修理工事前後及び施工中の漏水箇所の写真)

 2 漏水修理証明書(甲州市指定給水装置工事事業者が施工及び申請したもの)

漏水の認定方法と減免決定(還付)までの基本的な流れ

 漏水減免対象となった場合、漏水した水量の一部分を調整し、料金を減免します。

 減免認定後、水道料金漏水減免認定通知書を送付しますので、内容をご確認してください、還付金が発生する場合は、ご指定の口座に還付させていただきます。

 なお、検針日から修理日までの水量に漏水が含まれていると考えられる場合や、漏水後2ヶ月分を基準とする場合など、次の検針月の水量や収納状況を確認しなければならないため、水道料金漏水減免認定等の通知書発送にお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ先

上下水道課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:総務担当(0553-32-5077)/下水道担当(0553-32-5078)
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