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配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について

記事番号: 1-925

公開日 2018年08月31日

更新日 2018年11月13日

平成29年度税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されることとなりました。

適用時期は平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度の住民税から反映されます。

改正内容

1 納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。

2 配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額は変わりませんが、配偶者特別控除の合計所得金額が上限の123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。


 ◎ 平成31年度(平成30年分)から市・県民税の配偶者控除及び配偶者特別控除一覧 (pdf.形式)
 

・納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることができません。

・夫と妻の両方が配偶者控除を受けることはできません。

・前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。

・事業専従者や内縁の妻または夫は対象外です。

注意点

今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入のみで150万円)までは、従来の38万円(同103万円)以下に抑えた場合と同じ控除額に据え置かれるメリットがありますが、以下の点に注意してください。

扶養の人数には含まれません

合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、住民税の非課税判定人数に含まれない他、配偶者が障がい者であっても、障害者扶養控除の対象にならないので注意してください。逆に納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数には含まれます。

配偶者にも住民税が課税されます

住民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の所得が増えると配偶者の方にも住民税が課税されることがあります。

社会保険の扶養とは異なります

この改正は税法上のものです。社会保険の扶養とは異なりますので、詳しくはご加入の保険組合へお問い合わせください。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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