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各種手当の支給

記事番号: 1-90

公開日 2012年03月19日

更新日 2019年03月26日

障害をお持ちの方には、各種手当の支給制度があります。

下記各種手当がありますが、障害の程度や所得状況により支給されないことがあります。また、手当により支給額が異なりますので、詳しくは各種手当をクリックか子育て・福祉推進課障害福祉担当へお問合せ下さい。

 

特別障害者手当

  • 対象者・・・身体または精神に著しく重度の障害がある、在宅で20歳以上の方。(申請時に3ヶ月以上入院されている方は対象外です)
  • 障害の程度・・・おおむね身体障害者手帳1級程度(視覚・聴覚障害など一部2級)の異なる障害が2つ以上ある方。最重度程度の知的障害、または同程度以上の精神障害のあるかた。

 

障害児福祉手当

  • 対象者・・・身体または精神に重度の障害がある、在宅で20歳未満の方。
  • 障害の程度・・・おおむね身体障害者手帳1級程度(両手指欠損などは一部2級・内科的疾患も含む)である方。療育手帳A-2a程度の知的障害、または同程度以上の精神障害のある方

 

特別児童扶養手当

  • 対象者・・・身体または精神に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を養育している父母などの方
  • 障害の程度・・・おおむね身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害などは一部4級)である方。療育手帳A-1~B-1程度の知的障害、または同程度の精神障害のある方

 

甲州市重度障害児福祉手当

  • 対象者・・・身体または精神に障害がある、20歳未満の児童と同居し親権を行う方や未成年後見人その他の方で、監護し、その生計を維持している保護者の方。 
  • 障害の程度・・・身体障害者手帳1~3級である方。療育手帳A-1~B-1程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳の1級か2級の方。

 

甲州市障害児福祉年金

  • 対象者・・・身体または精神に障害がある、20歳未満の児童と同居し親権を行う方や未成年後見人その他の方で、監護し、その生計を維持している保護者の方。
  • 障害の程度・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。

 

お問い合わせ先

子育て支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:こども支援担当(0553-32-5081)/保育・児童担当(0553-32-5081)/こども家庭相談担当(0553-33-2203/0553-32-5081)
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