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過疎地域における固定資産税の課税免除について

記事番号: 1-2173

公開日 2011年01月01日

更新日 2019年04月23日

甲州市内において、下記の各要件を満たす資産を取得等(※)し、下記の事業の用に供した方については、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「甲州市過疎対策のための固定資産税の課税免除に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。 

※「取得等」とは、取得または製作または建設をいい、建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう)のための工事による取得または建設を含みます。ただし、資本金額が5,000万円を超える法人については、新設・増設したもののみが対象となります。

【対象地区】 
産業振興促進区域内

【対象の事業】 
・製造業 
・情報サービス業等
・農林水産物等販売業
・旅館業 


【設備投資規模の要件】
令和9年3月31日までに対象の特別償却設備(家屋・償却資産)を取得し、取得価格が以下の基準を満たす者。 

※土地は課税免除の対象資産となりますが、取得価額の判定には含めません。

 

業種区分 個人 法人
資本金の額等

〜5,000万円

5,000万超〜
1億円

1億円超〜
製造業
旅館業
500万円 500万円 1,000万円 2,000万円
情報サービス業等
農林水産物等販売業
500万円



【課税免除となる固定資産】 
下記のうち、対象事業の用に供するもの

◯建物およびその附属設備 ※事業の用に供されている部分に限る。

◯償却資産 ※「機械及び装置」に限る。

◯土地 
※取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合の当該土地に限る。
※事業に係る部分(対象家屋の垂直投影面積分)に限る。


【免除期間】
3年度間 

【申請方法】
1月31日までに「過疎対策のための固定資産税課税免除申請書」を記入し、対象の家屋、償却資産、土地にかかる明細書を添付のうえ、税務課資産税担当まで提出してください。
明細書の様式は任意ですが、下記事項を記載する必要があります(【書類ダウンロード】の参考様式もお使いいただけます)。
・家屋および償却資産については、取得時期および取得価格の明細ならびにこれを当該事業の用に供した日。
・土地については、当該土地の取得時期、面積および取得価格の明細

※過疎地域自立促進特別措置法第30条に係る特別償却を適用する場合には、「過疎地域における事業用設備等に係る特別償却における確認申請書」についても提出をお願いいたします。
※上記書類とは別に、申請内容に応じて追加書類の提出が必要となる場合があります。

【書類ダウンロード】

・ 過疎対策のための固定資産税課税免除申請書[PDF:66.3KB]

産業振興機械等の取得に係る確認申請書[DOCX:20.8KB]  【記載例】[DOCX:21.3KB]

(参考様式)過疎対策のための固定資産税課税免除申請 明細書[PDF:71.7KB]

詳しい内容は、甲州市役所税務課資産税担当までお問合せください。

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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