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都市計画税について

記事番号: 1-587

公開日 2014年12月08日

更新日 2019年08月01日

1.都市計画税とは

 道路、公園、下水道事業など、快適なまちづくりを進めていくために使われる目的税です。

 都市計画税は、地方税法の規定により定められ、都市計画法(住みよいまちをつくるために定められた法律)に基づいて行う都市計画事業や、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業に要する費用に充てるため、条例で定める区域内の土地または家屋の所有者に課税することができるものとされています。

 都市計画事業などの実施に伴い、住環境の改善、土地の有効利用の推進などを通じて、土地・家屋について一般的に利用価値が向上すると考えられることから負担する税としての性格を有しています。

 

2.都市計画税の課税区域

 ※都市計画法第5条で規定された以下の都市計画区域に、地方税法第702条第1項に基づき課税します。

塩山地域 大字 

 千野、上於曽、下於曽、赤尾、上塩後、下塩後、下萩原、牛奥、西野原、熊野、西広門田、上井尻、三日市場、小屋敷、藤木

勝沼地域 大字 

 勝沼、等々力、上岩崎、下岩崎、藤井、小佐手、山、休息、綿塚、菱山

 

3.課税の対象者

 毎年1月1日現在、上記2に示した区域内の土地(土地台帳等に登録された地目が宅地・雑種地であるもの)または家屋を所有する方に課税します。

 なお、都市計画税は、固定資産税と合わせて徴収します。

 

4.都市計画税の税率

  0.15%

  

5.税額の計算方法

 土地・家屋の課税標準額(都市計画税を算出するための基礎となる額)に、税率を乗じた額(※1)です。

 土地の課税標準額は小規模一般住宅用地の特例(※2)により、都市計画税は1/3、固定資産税は1/6となります。

 ※1‥‥課税標準額×税率(0.15/100)=税額

 ※2‥‥土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)については特例措置があり、税金が軽減されます。

 

 ◎固定資産税が免税点未満の場合、都市計画税は発生しません。

 ◎償却資産に対しては都市計画税は課税されません。

 

免税点

土   地        

家   屋        

償 却 資 産        

3 0 万円

2 0 万円

1 5 0 万円

 

■お問い合わせ先

 ◎課税内容に関すること

   税務課 資産税担当     ☎32 ‐ 2111(内1422・1423)

 ◎都市計画の概要、事業に関すること

   都市整備課 公園・道路担当 ☎32 ‐ 5072

   上下水道課 下水道担当   ☎32 ‐ 5078

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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