記事番号: 1-1259
公開日 2012年05月29日
更新日 2019年09月02日
市では被害防止に有効と認めた資機材を購入し、設置しようとする農業者に対して補助金を交付します。
対象
- 市内に住所を有し、農業協同組合の組合長又は支所長に農業従事者であることの証明を受けることができる者で市税の滞納がない者
- ほ場等が連担している地域の区、ほ場等の管理組合、農業者等の組織する団体
- その他市長が交付対象者として適当と認めた者
申請手続き
交付申請書に次に揚げる書類を添えて提出してください。
- 農業従事者証明書
- 設置するほ場の位置がわかる地図
- 資機材購入見積書
補助金
個人で設置する場合は、事業費の1/2以内の上限50,000円となります。また、ほ場等が連担している地域を共同で設置する場合には、事業費の1/2以内の上限500,000円となります。
申請書類
- 届出書類等ダウンロード(Word 48KB)
※なお、届出書類は、農林振興課窓口でも配布しています。
お問い合わせ先
農林振興課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:果樹農林担当・農地担当(0553-32-5092)/農林土木担当(0553-32-5093)