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軽自動車税の税率

記事番号: 1-923

公開日 2014年09月10日

更新日 2022年08月12日

軽自動車税 税制改正のお知らせ

令和元年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」という名称に変わりました。

この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

 

軽自動車税(種別割)

 

 種別  年税額(円)
 平成27年度まで  平成28年度以降
原動機付自転車  50cc以下  1,000   2,000 
 50cc超90cc以下  1,200   2,000 
 90cc超125cc以下  1,600   2,400 
 ミニカー  2,500   3,700 
小型特殊自動車  農耕用のもの  1,600   2,400 
 農耕トラクタ 及び
 農業用薬剤散布車(SS)
 3,100   3,900 
 その他  4,700   5,900 
二輪の小型自動車(250cc超)  4,000   6,000 
軽二輪(側車付を含む)
125cc超 250cc以下
 2,400   3,600 

 

 三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものから適用されます。

 

種 別  年税額(円)
平成27年3月31日
までの登録車両
平成27年4月1日
以降の新規登録車両
最初の新規検査
から13年超(重課)
 軽
 自
 動
 車
三輪  3,100  3,900  4,600
四輪
貨物
自家用  4,000  5,000  6,000
営業用  3,000  3,800  4,500
四輪
乗用
自家用  7,200 10,800  12,900
営業用  5,500  6,900  8,200

 平成28年度より、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、その翌年度から20%の重課となります。ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気、ガソリン電力併用、天然ガス、メタノール、混合メタノールの軽自動車は、重課の対象外となります。

 
グリーン化特例

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車登録された車両のうち、環境負荷が低い車両は、取得の翌年度分に限り軽自動車税が軽減されます。

 なお、各燃料費基準の達成状況につきましては、自動車検査証備考欄で確認できます。

①税率が概ね75%軽減されるもの

 電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%以上の低減達成車又は、平成30年排出ガス規制適合車

②税率が概ね50%軽減されるもの

 乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成車または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車両

③税率が概ね25%軽減されるもの

 乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成車または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車両

種別 年税額(円)
75%軽課 50%軽課 25%軽課
軽自動車 三輪 1,000 2,000 3,000
四輪
貨物
自家用 1,300 適用なし 適用なし
営業用 1,000 適用なし 適用なし
四輪
乗用
自家用 2,700 適用なし 適用なし
営業用 1,800 3,500 5,200

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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