記事番号: 1-923
公開日 2014年09月10日
更新日 2022年08月12日
軽自動車税 税制改正のお知らせ
令和元年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」という名称に変わりました。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
軽自動車税(種別割)
種別 | 年税額(円) | ||
---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度以降 | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000 | 2,000 |
50cc超90cc以下 | 1,200 | 2,000 | |
90cc超125cc以下 | 1,600 | 2,400 | |
ミニカー | 2,500 | 3,700 | |
小型特殊自動車 | 農耕用のもの | 1,600 | 2,400 |
農耕トラクタ 及び 農業用薬剤散布車(SS) |
3,100 | 3,900 | |
その他 | 4,700 | 5,900 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000 | 6,000 | |
軽二輪(側車付を含む) 125cc超 250cc以下 |
2,400 | 3,600 |
三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものから適用されます。
種 別 | 年税額(円) | ||||
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平成27年3月31日 までの登録車両 |
平成27年4月1日 以降の新規登録車両 |
最初の新規検査 から13年超(重課) |
|||
軽 自 動 車 |
三輪 | 3,100 | 3,900 | 4,600 | |
四輪 貨物 |
自家用 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |
営業用 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | ||
四輪 乗用 |
自家用 | 7,200 | 10,800 | 12,900 | |
営業用 | 5,500 | 6,900 | 8,200 |
平成28年度より、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、その翌年度から20%の重課となります。ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気、ガソリン電力併用、天然ガス、メタノール、混合メタノールの軽自動車は、重課の対象外となります。
グリーン化特例
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車登録された車両のうち、環境負荷が低い車両は、取得の翌年度分に限り軽自動車税が軽減されます。
なお、各燃料費基準の達成状況につきましては、自動車検査証備考欄で確認できます。
①税率が概ね75%軽減されるもの
電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%以上の低減達成車又は、平成30年排出ガス規制適合車
②税率が概ね50%軽減されるもの
乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成車または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車両
③税率が概ね25%軽減されるもの
乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成車または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車両
種別 | 年税額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
75%軽課 | 50%軽課 | 25%軽課 | |||
軽自動車 | 三輪 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
四輪 貨物 |
自家用 | 1,300 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,000 | 適用なし | 適用なし | ||
四輪 乗用 |
自家用 | 2,700 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,800 | 3,500 | 5,200 |
お問い合わせ先
税務課
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