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高額療養費

記事番号: 1-314

公開日 2016年03月23日

更新日 2025年05月29日

高額療養費

1か月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

高額療養費の算定方法

  • 月の1日から末日までの受診について、 1ヶ月単位で計算します。

 例えば、当月中旬から翌月にかけて入院した場合は2ヶ月の計算となり合算することはできません。

  • 70歳未満の方については、同じ月に同じ医療機関で支払った一部負担金が21,000円以上の診療のみを算定の対象とします。ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来及び医科と歯科は、分けて算定の対象とします。
  • 70歳以上の方については、すべての一部負担金を合算します。
  • 保険のきかないもの(差額ベット代など)や、食事代は含みません。

 

高額療養費支給申請手続きの簡素化(令和7年6月以降)

今までは診療月ごとに高額療養費支給申請書を提出する必要がありましたが、令和7年6月以降は手続きの簡素化(以下、簡素化という)の申請書を提出することにより、高額療養費(外来年間合算(一般区分)を含む)の支給申請が2回目以降不要となります。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書兼同意書
  • 世帯主の振込先金融機関の確認がとれるもの(世帯主以外の口座を指定される場合は、委任状に記載が必要)
  • 申請に来庁される方の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 療養を受けた方及び世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど)

  ※従来の医療機関の領収書等の添付は不要となります。

簡素化申請後の高額療養費の支給について

簡素化を申請した後に、高額療養費の支給に該当がある場合、高額療養費の支給が自動的に決定され、登録した口座に振り込みになります。(自動償還)
その際には、振込前に「高額療養費支給決定通知書」を送付いたしますので、入金額や振込日、振込先(一部)の確認をお願いします。
 

簡素化が中止になる場合について

次のような場合は、簡素化が自動的に中止となり、「高額療養費支給申請書兼同意書」を送付いたしますので、窓口へご提出ください。

  • 世帯に国民健康保険の被保険者がいなくなった場合
  • 世帯主が変更又は死亡した場合
  • 世帯主から手続の簡素化の中止の申出があった場合
  • 指定された金融機関の口座へ高額療養費の振込ができない場合
  • 国民健康保険税の滞納が生じた場合
  • 上記のほか申請の内容に偽り、その他不正があった場合

自動振込中止後、簡素化要件に該当した場合で、再度、簡素化を希望される世帯については、高額療養費の支給の該当になった際に、再度申請書を郵送いたしますので、ご提出ください。また、簡素化の中止を希望される場合は、市民課までご連絡ください。申請書(中止)をお送りいたしますので提出をしてください。

簡素化時の注意点について

以下の場合については、高額療養費の支給ができないことがあり、市への事前の申出が必要となります。速やかに市民課へご連絡をお願いいたします。

  • 医療機関等への一部負担金に未納がある場合
  • 通勤途中、仕事上の負傷及び第三者の行為によるけが等での受診の場合

その他注意事項について

  • 振込先口座は、1世帯につき、1口座のみ設定が可能です。

※高額療養費の対象となった被保険者に応じて振込口座の分割及び月ごとの変更はできません。

  • 振込口座を変更される場合は、申請書(変更)の提出が必要です。市民課までご連絡をお願いいたします。
  • 市において年間の全ての外来診療に係る診療額を把握している場合は、高額療養費の外来年間合算(一般区分で該当した方のみ)の申請も不要となります。

※令和7年5月以前に高額療養費の申請案内を送付している診療月については、簡素化の対象となりません。従来どおり、申請書に領収書を添付して窓口へ提出してください。
※75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、別途、後期高齢者医療制度において、高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動移行はされません。)
 

限度額適用(標準負担額減額)認定証

医療費の自己負担が高額になった場合、あらかじめ申請し、交付された限度額適用(標準負担額減額)認定証を医療機関に提示することで限度額までの支払となります。保険料()を滞納していると認定証が交付されない場合があります。

※マイナ保険証を利用することにより、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除となります。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、下記の場合はマイナ保険証を利用している場合も申請が必要となります。
1.オンライン資格確認を導入していない医療機関等を受診される場合。
2.「区分オ・低所得者Ⅱ」に該当する方で申請月を含めた過去12カ月の入院日数が90日(「区分オ・低所得者Ⅱ」と判定された期間に限る)を超え、入院時の食費等の減額をさらに受ける場合。 

申請に必要なもの

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証申請書
  • 申請に来庁される方の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 認定を受ける方及び世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど)
  • 世帯主以外の方が申請に来庁される場合は、委任状などの世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類(その世帯主と同一世帯に属する方が申請に来庁される場合は不要)
 

◆70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分

判定

3回目まで

4回目以降

所得901万円超

252,600円+ (医療費−842,000)×1

140,100円

所得600万円超 901万円以下

167,400円+ (医療費−558,000)×1

 93,000円

所得210万円超 600万円以下

80,100円+ (医療費−267,000)×1

 44,400円

所得210万円以下 (住民税非課税世帯を除く)

57,600円

 44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

 24,600円

 

 

◆70歳~74歳の方の自己負担限度額(月額)

 所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

 一般

18,000円

〔年間限度額14.4万円〕

57,600円

〔4回目以降:44,400円〕

 現役並み

所得者

 Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〔4回目以降:140,100円〕

 Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〔4回目以降:93,000円〕

 Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〔4回目以降:44,400円〕

 低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

 低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

 

 

 
  • 70歳~74歳の方の自己負担割合及び所得の判定基準

所得区分

自己負担割合

判定基準

現役並み所得者

3割

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる方。 ただし、70歳~74歳の国保加入者の収入の合計が2人以上の場合520万円未満、1人の場合383万円未満の場合、申請により所得区分が「一般」(1割または2)となります。

一般

2割

現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰのいずれもあてはまらない方。

低所得者Ⅱ

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。(低所得者Ⅰを除く)

低所得者Ⅰ

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万として計算)を差し引いたときに0円となる方。

 

 

入院時の食事代

 

入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
※令和7年4月から標準負担額が変更されました。

 

住民税課税世帯

510円

住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ

90日までの入院

240円

過去12か月で90日を越える入院

190円

低所得者Ⅰ

110円

標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方は、入院時に「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、1食あたりの食事代(標準負担額)が減額されます。入院の際は、事前に申請をしてください。

「標準負担額減額認定証」は、申請した月の1日から適用されます。

限度額適用(標準負担額減額)認定証の更新は毎年8月(または70歳の誕生日の翌月)です。

必要に応じて更新の手続きをお願いします。

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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