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山梨県移住コンシェルジュチーム活動促進事業費補助金について

記事番号: 1-1931

公開日 2019年10月29日

更新日 2019年11月12日

目的

 県外からの移住者や二拠点居住者(以下「移住者等」という。)が地域定着に結びつく事業を実施する民間団体又は個人の事業に対し、「山梨県移住コンシェルジュチーム活動促進事業費補助金」を交付し、移住者等が定着しやすい地域づくりを応援します。

申請できる民間団体等(補助対象者)について

 市町村担当者と連携する民間団体等については、法人格を有しない団体であっても対象となる。自治会等の地緑団体、区長等の個人なども補助対象者となる。

補助対象事業

 (1)市町村の移住定住相談担当職員と連携して実施する事業であること。

 (2)県外から新たに県内の市町村への居住を開始してから概ね3年に満たない移住者等を主な対象とする事業であること。

 (3)参加した移住者等と地域との継続的なつながりが築かれると見込めるものであること。

 (4)移住者等が地域の文化、風習、行事等に親しめるよう工夫された取り組みであること。

 (5)行政機関、公益財団法人、民間企業など他の機関から助成を受けるものでないこと。

補助金額

 1団体につき、10万円以内とし、補助率は補助対象経費の10/10とする。

 *補助回数は、年度ごとに1団体あたり1回とする。

 *ただし1万円未満の事業は対象外。

補助対象となる経費

 事業実施に必要な次の経費を補助対象とする。

 (1)講師等謝金(報償費)

 (2)イベント運営費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、通信運搬費、保険料等)

 (3)会場使用料(PC等備品購入費、旅費については対象外)

申請方法、申請期限

 市町村と事業内容を協議の上、令和3年11月末までに山梨県知事へ下記の書類を提出すること。(予算の執行状況により、締切日が変更の可能性あり)

 (1)山梨県移住コンシェルジュチーム活動促進事業費補助金交付申請書

 (2)事業計画書

 (3)収支予算書

 (4)団体等推薦調書(市作成)

 (5)誓約書

 (6)その他知事が必要と認めるもの

 補助金の交付申請を行った者は、補助金の交付決定日前に補助事業に着手することは出来ない。

 補助を受けようとする団体等は、まずは甲州市 政策秘書課 地域未来戦略担当までお問合せください。


お問い合わせ先

政策秘書課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:秘書・広聴広報担当(0553-32-5063)/政策調整担当(0553-32-5064)/地域未来戦略担当(0553-32-5037)
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