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国民年金保険料の追納制度について

記事番号: 1-290

公開日 2013年05月14日

更新日 2019年11月19日

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。

しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

 

・申請方法

追納制度を利用するためには、年金事務所でのお申込みが必要です。お近くの年金事務所へお問合せください。

 

・追納に関する注意事項

1 追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。

2 承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。

3 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。

 

お問い合せ先
日本年金機構 甲府年金事務所
055-252-1431 / 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12
日本年金機構 ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html

 

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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