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高校生等医療費助成金制度

記事番号: 1-254

公開日 2018年03月15日

更新日 2019年12月06日

 令和4年3月診療分までで「高校生等医療助成金制度」は廃止となります。

 

対象者

 

 高校生等(満15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。)

※ただし、高校生等が以下のいずれかに該当する場合は助成の対象外となります。

  • 生活保護を受給している人
  • 児童養護施設等に入所している人
  • 重度心身障害者医療費助成金受給資格者証を持っている人
  • ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証を持っている人
  • 就職し、保護者の扶養から外れた人
  • 婚姻している人

助成内容

 高校生等の入院に係る医療費の保険適用の自己負担分の医療費を助成いたします。

 高額療養費、附加給付金を除いた額の助成となります。

 ※ 健康保険適用分のみの助成となります。保険適用外診療、食事療養給付費、差額ベッド代は対象外です。

 ※ 学校管理下での怪我で、災害共済給付制度を利用した場合、対象外となります。

 ※ 交通事故などの第三者行為に該当する場合、対象外となります。

助成方法

 償還払いにて助成

 ※受給資格者証は交付しません。

 ※「償還払い」とは、医療機関等にいったん医療費を支払った後、市へ請求をし、後日払い戻しを受けることです。

助成を受けるための請求方法

 医療機関等で、いったん医療費を支払った後、領収書を持参し、『高校生等医療費助成金請求書』に必要事項を月単位で申請してください。

〇原則的に、申請のあった月の翌月末に口座へ助成金をお振込みします。

〇自己負担額が21,000円を超える場合は、加入する健康保険へ高額療養費、付加給付の照会をするため、お支払いまでに時間がかかりますのでご了承ください。

申請に必要なもの

  • 高校生等医療費助成金請求書
  • 印鑑
  • 高校生等の氏名が記載されている健康保険証の写し
  • 保護者名義の貯金通帳又はキャッシュカードの写し
  • 領収書

注意点

  • 申請受付期間は診療月の翌月の初日から起算して2年以内に請求しない場合は無効となります
  • 受診者名、自己負担割合が不明な領収書については受付できませんので、医療機関の証明が必要となります。
  • 高額医療費又は付加給付等を受けた場合は、これらの支給を受けた証明書(医療費通知等)の添付が必要です。

 


お問い合わせ先

子育て支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:こども支援担当(0553-32-5081)/保育・児童担当(0553-32-5081)/こども家庭相談担当(0553-33-2203/0553-32-5081)
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