記事番号: 1-83
公開日 2012年06月12日
更新日 2025年05月08日
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を資することを目的としています。
2024年(令和6年)10月(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になりました。
【児童手当 制度改正の概要(令和6年10月より)】
1.所得制限の撤廃
2.支給期間を高校生年代(18歳年度末)まで延長
3.第3子以降の支給額を3万円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象年齢を高校生年代(18歳年度末)から22歳年度末に延長
5.支払回数を偶数月の年6回に変更
制度改正の詳しい内容については こちら からご確認ください。
⇒【児童手当制度改正について】
支給対象
0歳から高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
・支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。父母ともに収入がある場合は、原則として 恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する程度が高い方になります。
・手当は、請求者(受給者)のお住まいの市町村から支給されます。
・請求者(受給者)が公務員の方は、勤務先から支給されます。
・児童が海外に居住している場合、原則として児童手当は支給されません。(ただし、留学のために海外に住んでおり、一定の要件を満たす場合は支給対象となります。)
・児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者や里親に支給されます。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給されます。
・父母が離婚協議中で別居しており一定の条件を満たしている場合は、児童と同居し養育している方に支給されます。(単身赴任等による別居の場合は、生計の中心となる方に支給されます。)
・ 配偶者からの暴力等によりやむを得ず住民票の異動ができない場合には、住民票を異動しなくてもお住いの市区町村から児童手当を受給することができます。(ただし要件がありますので、詳しくは甲州市にお問い合わせください。)
手当の支給月額
児童手当 | 対象年齢 | 第1・2子 | 第3子以降(※) |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 | |
3歳〜高校生年代(※) | 10,000円 | ||
大学生相当年代(※) | 算定対象( 第◯子 と数えます) |
※「高校生年代」とは、15歳の年度末経過後から18歳の年度末までの児童をことをいいます。
※「大学生相当年代」とは、18歳の年度末経過後から22歳の年度末までのお子様のことをいいます。
※「第3子以降」とは、児童手当の申請者が養育している「22歳年度末までの子」の中で、出生順に数えて3人目以降をいいます。ただし、大学生相当年代のお子様をカウントするためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
第3子以降のカウント方法[PDF:327KB]
(例)19歳、15歳、12歳 の3人のお子様がいる場合
・第1子:19歳のお子様(支給対象ではありませんが、第1子と数えます)
・第2子:15歳の児童(支給対象なので、月額10,000円)
・第3子:12歳の児童(支給対象であり、第3子以降の手当額が適用されるので、月額30,000円)
⇒児童手当の月額は、40,000円です。
(例)23歳、17歳、15歳 の3人のお子様がいる場合
・23歳のお子様は数えません。
・第1子:17歳の児童(支給対象なので、月額10,000円)
・第2子:15歳の児童(支給対象なので、月額10,000円)
⇒児童手当の月額は、20,000円です。
支給時期
原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の各月10日(土・日・祝日はその前平日)にそれぞれの月の前月までの2ヶ月分を指定口座に振り込みます。
児童手当 支払通知書の廃止について
2024年(令和6年)10月1日の制度改正に伴い、児童手当の「支払通知書」については令和6年12月期分(10月分・11月分)から廃止となりました。
今後の支給金額等の確認については、支払日(偶数月の10日※)以降に、通帳の記帳によりご確認ください。
※支払日(偶数月10日)が土・日・祝日の場合は、その直前の平日となります。
なお、奨学金の申請等のために児童手当の受給証明が必要な方は、受給証明申請書の提出が必要となりますので、必ず事前に子育て支援課 こども支援担当までご連絡ください。
受給証明として、該当期間の支払通知書を発行いたします。
※窓口での即日発行はできません。
※申請日より約1週間程度で発行いたします。
※必ず事前に子育て支援課 こども支援担当までご連絡ください。
請求事由別申請書類等について
【1】 出生または、転入される方
次の持ち物を持参し、子育て支援課 こども支援担当で児童手当の申請を行ってください。(申請書は市窓口に設置してあります。)
原則として『申請の翌月』が支給開始月となります。
- 請求者本人の健康保険の情報が確認できるもの(健康保険証・資格確認書または資格情報のお知らせ等)
- 請求者本人及び配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
認定請求書[XLSX:45.8KB] _[PDF:345KB]
※すでに受給中の方で、養育される児童に増減がある場合は、次の書類の提出が必要となります。
額改定届[XLSX:54.1KB] _[PDF:134KB]
※出生または転入の方は、異動日の翌日から15日以内に申請された場合、異動日の属する月の翌月から手当が支給されます。
【2】 単身赴任等により児童と別居されている場合
次の持ち物を持参し、子育て支援課 こども支援担当で児童手当の申請を行ってください。(申請書は市窓口に設置してあります。)
- 請求者本人の健康保険の情報が確認できるもの(健康保険証・資格確認書または資格情報のお知らせ等)
- 請求者本人、配偶者及び児童のマイナンバーカードまたは通知カード
- 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
認定請求書[XLSX:45.8KB] _[PDF:345KB]
別居監護申立書[XLSX:23.3KB] _[PDF:61.7KB]
※マイナンバー制度により、他市区町村との情報連携が可能になったため、平成30年7月2日から児童の住民票又は住民票記載事項証明書(いずれも世帯主との続柄が記載されたもの)の提出は不要です。マイナンバー制度による照会が出来ない場合は、児童の住民票又は住民票記載事項証明書の提出をお願いすることがあります。
※なお、住民票を抹消して海外へ単身赴任される場合は、現受給者の受給資格が抹消されるため、新たに国内で児童を養育される方による認定請求手続きが必要になります。
♦ 詳しくは子育て支援課 こども支援担当へお問い合わせください。
【3】 離婚協議中の場合で、父または母のいずれかが別居されている場合
離婚協議中などで父または母が児童と別居している場合、別居している父または母が児童の生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないとして取り扱われ、児童と同居する父または母に手当てが支給されます。(裁判所による内容証明や弁護士が作成した証明書類等が必要です)
♦ 詳しくは子育て支援課 こども支援担当へお問い合わせください。
【4 】甲州市外へ転出される場合
甲州市において、児童手当を受給中の方は、転出される月(転出予定日の属する月)までの手当ては、甲州市で支給されます。転出手続きをされる際には、次の届出の提出が必要なため、子育て支援課 こども支援担当までお立ち寄りください。
受給事由消滅届[XLSX:38.6KB] _[PDF:137KB]
※1.転出先の市区町村においても申請手続きが必要となります。必要書類等については、転出先 の児童手当担当部署へお問い合わせください。
※2.特に、受給者が海外に出国される場合は、受給者変更の手続きが必要となる場合がありますので、転出手続きをされる際には、必ず子育て支援課 こども支援担当までお立ち寄りください。
【5】振込み口座を変更したい場合
次の持ち物を持参し、子育て支援課 こども支援担当で児童手当の申請を行ってください。(申請書は市窓口に設置してあります。)
- 変更したい口座の通帳またはキャッシュカード
口座振替変更依頼書[DOCX:16.2KB] _[PDF:132KB]
※受給者の方以外の口座へは変更できません。(父から母への変更等)
【6】氏名・住所・年金が変わったとき
子育て支援課 こども支援担当で児童手当の申請を行ってください。(申請書は市窓口に設置してあります。)
氏名・住所等変更届[XLSX:45.2KB] _[PDF:215KB]
【7】児童手当の受給証明が必要なとき
事前に子育て支援課 こども支援担当までご連絡のうえ、申請を行ってください。(申請書は市窓口に設置してあります。)
受給証明申請書[DOCX:15.9KB] _[PDF:62.9KB]
※申請日より約1週間程度で発行いたします。
現況届について
令和4年度より現況届の提出は原則不要となります。
提出が必要になる一部の受給者については、「児童手当・特例給付現況届」を郵送しますので、6月1日現在の状況を記入して提出してください。
なお、提出がない場合、6月以降の児童手当の受給ができないことがあります。