記事番号: 1-83
公開日 2012年06月12日
更新日 2019年12月19日
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を資することを目的としています。
支給対象
0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
・支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。父母ともに収入がある場合は、原則として 恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する程度が高い方になります。
・手当は、請求者(受給者)のお住まいの市町村から支給されます。
・請求者(受給者)が公務員の方は、勤務先での手続きとなります。
・児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者や里親に支給されます。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給されます。
・父母が離婚協議中で別居しており一定の条件を満たしている場合は、児童と同居し養育している方に支給されます。(単身赴任等による別居の場合は、家計の主となる方に支給されます。)
・児童の居住実態が日本国外にある場合は、受給できません。(留学中の場合を除く。)
手当の支給月額
※児童は18歳に達した最初の3月末日までの間にある子どもの中で数えます。
3歳未満 | 3歳~小学校修了前 | 中学生 | |
第1子 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
第2子 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。
(例)19歳、15歳、12歳、8歳の児童がいる場合、15歳の児童を第1子、12歳の児童を第2子、8歳の児童を第3子と数え手当額を算出します。(児童手当では、「18歳に達した最初の3月末日」を過ぎた児童は児童数に含まれません。)
所得制限
扶養親族等の数 |
所得の金額 |
収入額(目安) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1,042.1万円 |
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上のものに限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上のものに限る)又は老人扶養親族1人につき、6万円を加算した額。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人に38万円を加算した額。
児童手当法施行令等の一部改正に伴い、平成30年6月分以降の児童手当について、所得や控除額の計算方法が変更となりました。
◆長期譲渡所得及び短期譲渡所得について
長期譲渡所得及び短期譲渡所得について、今までは特別控除前の金額で算定していましたが、平成30年6月分から特別控除後の金額で算定を行うようになりました。
土地の売却等の際には災害や土地収用等(公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の事例を含みます)本人の責めに帰さない理由で生じる場合もあることから改正が行われました。
特別控除額については、甲州市で確認いたしますので申請等の必要はありません。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月の各10日(土・日・祝日はその前平日)にそれぞれの月の前月までの4ヶ月分を指定の振込先金融機関に振り込みます。
◆児童手当・特例給付の支払通知書について
平成30年10月の定期支払い分から年1回、10月に支払通知書を発送します。
通知書には当年10月、翌年2月、6月の3回分の支払(予定)額と支払日をまとめて記載します。
なお、支払額等に変更があった場合は改めて通知します。
支払通知書は、奨学金等の申請で必要となる場合がありますので大切に保管してください。
請求事由別申請書類等について
【1】 出生または、転入される方
次の持ち物を持参し、子育て・福祉推進課 児童福祉担当で児童手当の申請を行ってください。(申請書は市窓口に設置してあります。)
原則として『申請の翌月』が支給開始月となります。
- 請求者本人の健康保険証
- 請求者本人及び配偶者のマイナンバーカード又は通知カード
- 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
認定請求書[XLSX:45.5KB]
認定請求書[PDF:136KB]
※すでに受給中の方で、養育される児童に増減がある場合は、次の書類の提出が必要となります。
額改定届[XLSX:52.8KB]
額改定届[PDF:129KB]
※出生または転入の方は、異動日の翌日から15日以内に申請された場合、異動日の属する月の翌月から手当が支給されます。
【2】 単身赴任等により児童と別居されている場合
次の持ち物を持参し、子育て・福祉推進課 児童福祉担当で児童手当の申請を行ってください。(申請書は市窓口に設置してあります。)
- 請求者本人の健康保険証
- 請求者本人及び配偶者のマイナンバーカード
- 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
認定請求書[XLSX:45.5KB]
認定請求書[PDF:136KB]
別居監護申立書[XLSX:15.5KB]
別居監護申立書[PDF:48.7KB]
※マイナンバー制度により、他市区町村との情報連携が可能になったため、平成30年7月2日から児童の住民票又は住民票記載事項証明書(いずれも世帯主との続柄が記載されたもの)の提出は不要です。マイナンバー制度による照会が出来ない場合は、児童の住民票又は住民票記載事項証明書の提出をお願いすることがあります。
※なお、住民票を抹消して海外へ単身赴任される場合は、現受給者の受給資格が抹消されるため、新たに国内で児童を養育される方による認定請求手続きが必要になります。
♦ 詳しくは子育て・福祉推進課 子育て福祉担当へお問い合わせください。
【3】 離婚協議中の場合で、父または母のいずれかが別居されている場合
離婚協議中などで父または母が児童と別居している場合、別居している父または母が児童の生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないとして取り扱われ、児童と同居する父または母に手当てが支給されます。(裁判所による内容証明や弁護士が作成した証明書類等が必要です)
♦ 詳しくは子育て・福祉推進課 子育て福祉担当へお問い合わせください。
【4 】甲州市外へ転出される場合
甲州市において、児童手当を受給中の方は、転出される月(転出予定日の属する月)までの手当ては、甲州市で支給されます。転出手続きをされる際には、次の届出の提出が必要なため、子育て・福祉推進課 子育て福祉担当までお立ち寄りください。
受給事由消滅届[XLSX:40.1KB]
受給事由消滅届[PDF:93.1KB]
※1.転出先の市区町村においても申請手続きが必要となります。必要書類等については、転出先 の児童手当担当部署へお問い合わせください。
※2.特に、受給者が海外に出国される場合は、受給者変更の手続きが必要となる場合がありますので、必ず、転出手続きをされる際には、子育て・福祉推進課 子育て福祉担当までお立ち寄りください。
【5】振込み口座を変更したい場合
次の持ち物を持参し、子育て・福祉推進課 児童福祉担当で児童手当の申請を行ってください。(申請書は市窓口に設置してあります。)
- 変更したい口座の通帳
口座振替変更依頼書[DOCX:15KB]
口座振替変更依頼書[PDF:210KB]
※受給者の方以外の口座へは変更できません。(父から母への変更等)
【6】氏名・住所が変わったとき
子育て・福祉推進課 児童福祉担当で児童手当の申請を行ってください。(申請書は市窓口に設置してあります。)
氏名・住所変更届[XLSX:43.5KB]
氏名・住所変更届[PDF:258KB]
現況届提出について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。6月中に提出がない場合は、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
新しい児童手当制度でも以下のルールを適用します。
- 子どもに対する国内居住要件を設けること(留学中の場合等を除く)。
- 児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給すること。
- 未成年後見人や父母の指定する者へ、父母と同様の要件で手当を支給すること。
- 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、子どもと同居している者へ支給すること(単身赴任の場合を除く)。
- 保育料を児童手当から直接徴収できる等の仕組みとすること。