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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて

記事番号: 1-296

公開日 2020年03月09日

更新日 2020年04月02日

 発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センター(峡東保健所 電話20−2752)に電話で相談の上、帰国者・接触者外来で受診することとなります。

 国民健康保険の被保険者資格証明書を交付されている場合でも、3月診療分から、帰国者・接触者外来を受診する場合に限り、資格証明書を提示することで、被保険者証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができますので、資格証明書をご提示ください。

 ※その他の受診は、これまでどおり一部負担金は10割(全額自己負担)となります。ご注意ください。

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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