メインコンテンツにスキップする

アクセシビリティツール

文字の大きさ

背景色

新築家屋の減額について

記事番号: 1-555

公開日 2014年12月08日

更新日 2020年04月06日

新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額制度があります。内容については以下の通りとなります。

※令和6年3月31日までに建てており、以下の要件を満たしている家屋が対象となります。

 

対象となる住宅

専用住宅または併用住宅(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること。

〇専用住…… 床面積が50㎡以上280㎡以下(一戸建て以外の貸家住宅は、40㎡以上280㎡以下)のもの

〇併用住宅…… 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下のもの

 

減額される範囲

居住部分の延べ床面積に対し以下の範囲が対象になります。(併用住宅における店舗部分、事務所部分などは軽減対象になりません)


120㎡以下の場合……床面積全部について税額1/2に減額

120㎡を超え280㎡以下の場合……120㎡相当分について税額1/2に減額(※120㎡を超える部分は減額されません)

 

減額される期間

一般の住宅…… 課税が開始される年度から3年間分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間分

長期優良住宅……課税が開始される年度から5年間分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年間分

 

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
前のページへ戻る

甲州市へのご意見・ご要望はこちらから

甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。

本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。

ご意見・ご要望