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新型コロナウイルス感染拡大に伴う水道料金・公共下水道料金・浄化槽使用料のお支払い猶予について

記事番号: 1-725

公開日 2020年03月31日

更新日 2020年04月24日

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、一時的に上下水道料金等のお支払いが困難となったお客様について、申請をいただくことにより個々の状況に応じて、お支払いの猶予が適用される場合がありますのでご相談ください。

1 対象者となる方

新型コロナウイルス感染症にり患されたり、新型コロナウイルス感染症の影響により著しい損失を受け、収入が大幅に減少したなどの事情で、上下水道料金等のお支払いが困難となった方。(個人及び法人のお客様)

2 対象となる料金

水道料金・公共下水道料金・市設置型浄化槽使用料

3 猶予期間

納入通知書の納期限または口座振替日から最長4か月

4 手続き

窓口にお越しいただき「上下水道料金・浄化槽使用料支払い猶予申請書」をご提出いただきます。

5 受付開始

令和2年3月31日(火)

6 お問合わせ相談窓口

甲州市上下水道課
甲州市塩山上於曽1085-1
0553-32-2111(代表)
・水道料金について :上下水道課総務担当 0553-32-5077(直通)
・公共下水道料金、市設置浄化槽使用料について :上下水道課下水道担当 0553-32-5078(直通)

お問い合わせ先

上下水道課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:総務担当(0553-32-5077)/下水道担当(0553-32-5078)
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