記事番号: 1-408
公開日 2012年03月31日
更新日 2020年04月25日
甲州市では妊娠を望むご夫婦が安心して不妊治療が受けられるようにその費用の一部を助成しています。
助成を受けることができる人
次のすべての要件を満たしている方が対象となります。
- 法律上の婚姻をしているご夫婦(治療開始時点)
- 夫又は妻のいずれか一方が1年以上甲州市内に住所を有すること
- 市税等の滞納がないこと
- 初回治療を開始した妻の年齢が42歳までであること(平成30年4月1日より)
助成の内容
助成の限度額
不妊治療に要した医療費(検査、治療等)の自己負担額(医療保険各法または他の制度による医療費の給付を受けた時は、その給付額を控除した金額)の2分の1の額(ただし助成上限額15万円)とします。
※男性の不妊治療も対象となります。
※保険診療が適用される治療も対象となります。
※交通費、文書料、入院費など直接治療に関係しない費用は対象外となります。
通算助成回数
助成金の交付回数は生涯6回を限度とします。
助成の方法
償還払いとし、承認者に対し指定口座にお支払いします。
申請方法・期限
申請は「不妊治療費助成事業受診等証明書」に医療機関で証明される「治療期間」の終了日から1年以内に、健康増進課の窓口へ申請書等を提出してください。
(直接窓口までお越しください)
※申請には領収書の原本が必要です。必ず確定申告をする前に申請をしてください。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始は除く)
※時間外にお越しになる場合は、事前にご連絡をお願いします。
申請に必要な書類
①不妊治療費助成事業助成金申請書(申請者が記入)
②不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関が記入)
③医療費領収書(支払証明書)
※原本をお持ちください。
※不妊治療費助成事業受診等証明書に記載された金額と同額であることをご確認ください。
④同意書(申請者が記入)
⑤夫及び妻の納税証明書
※同意書を提出していただくことで不要となります。
⑥住民票謄本(本籍、筆頭者が記載されているもの,マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)
※同意書を提出していただくことで不要となります。
①②④の用紙は、こちら(PDFファイル)からダウンロードできます。
★県の助成制度と併用することができます。
県の助成制度については、山梨県のホームページ(クリック)をご確認ください。