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住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

記事番号: 1-689

公開日 2014年04月04日

更新日 2026年07月31日

住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

住民基本台帳法の一部改正により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、平成18年11月1日から次の場合に限られ営利目的などによる閲覧はできなくなりました。また、閲覧状況については毎年1回、前年度の状況をホームページで公表します。

閲覧できる条件

  1. 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために行うもの
  2. 統計調査、世論調査、学術研究のうち公共性の高いもの
  3. 公共的団体が行う、地域住民の福祉の向上のための活動のうち、公共性の高いもの
  4. 訴訟の提起など、特別の事情による居住確認

閲覧の申出について

閲覧を申し出る場合は、提出書類等がありますので、事前に甲州市役所市民課住民記録・戸籍担当までお問い合わせください。

閲覧時間

  • 水曜日を除く平日開庁日
  • 午前9時から午前12時までと午後1時から午後4時まで

手数料

1件につき300円もしくは1時間につき2,000円

閲覧状況の公表について

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第3条の規定により、閲覧状況(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)を次のとおり公表いたします。

【R7】閲覧管理簿[PDF:101KB]

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
補足:上記の件についてのお問い合わせは【住民記録・戸籍担当】へお願いします
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