メインコンテンツにスキップする

アクセシビリティツール

文字の大きさ

背景色

太陽光発電設備を設置された方へ

記事番号: 1-780

公開日 2020年06月22日

更新日 2020年06月25日

太陽光発電設備の償却資産申告について

土地や家屋を所有されている方に固定資産税が課税されるのと同様に、償却資産についても固定資産税が課税されます。

太陽光発電設備につきましても、下記の基準により償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。対象となる場合は、毎年131日までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

償却資産の課税について (リンク)

太陽光発電設備について

償却資産と家屋の区分
  太陽光発電設備
設置方法 太陽光パネル 架台(レール) 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に載せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(露地や家屋の要件を満たしていない建築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

 

家屋・・・固定資産税(家屋)に該当しますので、償却資産としての申告は不要です。

 

償却・・・固定資産税(償却資産)に該当し、申告が必要となる可能性があります。下表にて申告対象となるか確認してください。

申告区分
設置者 売電方法 申告の有無
個人(住宅用) 全量売電 50キロワット以上の発電量を全量売電する場合、太陽光発電設備は事業用資産となりますので、償却資産の申告が必要です。
余剰電力の売電

10キロワット未満の余剰電力の売電は、売電するための事業用資産とはならないため、申告は不要です。
10~50キロワットの余剰電力の売電は、事業用資産となりますので、償却資産の申告が必要です。

売電をしない 売電するための事業用資産とはならないため、申告は不要です。

法人
個人事業主

全量売電 売電方法に関わらず、太陽光発電設備は事業用資産となりますので、償却資産の申告が必要です。
余剰電力の売電 売電方法に関わらず、太陽光発電設備は事業用資産となりますので、償却資産の申告が必要です。
売電をしない 売電方法に関わらず、太陽光発電設備は事業用資産となりますので、償却資産の申告が必要です。

 

※なお、新たに太陽光発電に供される土地については、課税地目等が変更になる場合があります。

 

 


お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
前のページへ戻る

甲州市へのご意見・ご要望はこちらから

甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。

本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。

ご意見・ご要望