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罹災証明書の交付を受けるときの注意点

記事番号: 1-848

公開日 2020年07月28日

■写真撮影のお願い

自然災害等により住家に損害が発生したとき、被災者が各種被災者支援を受けるためには、罹災証明書の交付を受ける必要があります。その前提として市町村職員が住家の被害認定調査を行いますが、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となるため、あらかじめ、可能な限り被災者が被害状況について写真撮影を実施し、保存しておいていただくようお願いいたします。

 

■写真撮影時の留意点

被害箇所は漏れなく撮影するよう留意してください。

被害が客観的に良くわかるように、下記の手順を参考に各部位の撮影を実施してください。

  1. 建物の全景写真は可能な限り周囲4面を撮影
  2. 浸水被害等がある場合、メジャー等をあてて全体を写した遠景と目盛りが読み取れる近景を撮影
  3. 水害における外力が作用することによる一定以上の損傷が発生していると判断した場合には、その内容がわかる写真も別途撮影
  4. 建物の傾斜角を撮影する場合、建物4隅の測定結果を撮影
  5. 室内を撮影する場合、被災した部屋ごとの全景を撮影
  6. 被害箇所の面積割合がわかるよう、被害箇所も含む見切り範囲を撮影
  7. 被害程度がわかるように、被害箇所のクローズアップ写真を撮影

 

上記事項に留意しながら複数枚の写真撮影をお願いします。

 

写真撮影の協力のお願いにつきましてはこちら【PDF形式 191KB】をご覧ください

 

■火災による罹災証明書の発行について

火災による罹災証明書につきましては市役所で発行することはできません

火災が発生した地域の管轄の消防署にお問い合せください。

 

罹災証明・罹災届出証明の発行についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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