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各種改修工事に伴う固定資産税の減額について

記事番号: 1-1903

公開日 2011年01月01日

更新日 2020年08月13日

以下の改修工事を行った場合には、固定資産の減額を受けることができます。  

住宅の耐震改修工事による減額 

対象となる住宅 

1、 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること 
2、 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること 
3、 1戸あたりの耐震改修工事に要した費用が50万円以上であること 
 

減額される額 

改修を行った住宅の床面積の120㎡分に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます(都市計画税は減額されません)。

耐震工事完了期間と固定資産税の減額期間

耐震工事完了期間

固定資産税減額期間 

平成18年1月1日~平成21年12月31日 工事完了年の翌年度から3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日 工事完了年の翌年度から2年度分
平成25年1月1日~令和6年3月31日 工事完了年の翌年度から1年度分

申請方法 

「耐震基準適合住宅(減額)申告書」に必要事項を記入のうえ、原則として工事完了から3ヶ月以内に市役所税務課または各支所へ提出してください。 
※工事完了から3ヶ月以内に提出できない場合は、期間内に提出できなかった理由書を添付してください。

※「新築住宅に対する減額」や「住宅のバリアフリー改修工事による減額」、「住宅の省エネ改修工事による減額」と同時に減額を受けることはできません。 

添付資料 

1、 耐震改修申告書 (書類ダウンロード可能です)
2、 増改築等工事証明書(建築士、登録住宅性能評価機関等が発行する書類)
3、 工事領収書 
4、 理由書(工事完了3ヶ月以内に申請ができなかった場合に限ります) 

住宅のバリアフリー改修工事による減額

対象となる住宅 

1、 新築された日から10年以上経過している住宅であること(賃貸住宅を除く)
2、 次のいずれかに該当する方が居住していること 
① 65歳以上の方 
② 要介護認定又は要支援認定を受けている方 
③ 障害をお持ちの方 
3、 高齢者等の居住の安全性及び介助の容易性の向上に資する改修工事が行われた住宅で、次のいずれかの工事であること 
・ 廊下等の通路、出入り口の拡幅 
・ 階段の勾配を緩和 
・ 便所、浴室の改良 
・ 手すりの取り付け 
・ 床の段差の解消、床の滑り止め工事 
・ 出入り口等の戸の改良 
4、 1戸あたりのバリアフリー改修工事にかかった費用が、50万円(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる金額を除く)以上であること
5、バリアフリーリフォーム後の居住部分の割合が当該家屋の1/2以上であり、改修工事をした家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること

減額される固定資産税額  

改修を行った住宅の床面積の100㎡分に相当する固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税は減額されません)。

工事完了期間と固定資産税減額期間

バリアフリー改修工事完了期間

固定資産減額期間

令和6年3月31日まで 工事完了の翌年度から1年度分

 申請方法

工事完了後3ヶ月以内に「バリアフリー改修申告書」に必要事項を記入し、市役所税務課または各支所へ提出してください。

※ 工事完了から3ヶ月以内に提出できない場合は、期間内に提出できなかった理由書を添付してください。

 ※ 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修よる減額」と同時に減額を受けることはできません。

 ※ バリアフリー改修工事による減額は1戸につき1度しか受けることができません。 

添付書類 


1、 バリアフリー改修申告書(書類ダウンロード可能です)
2、 該当住宅の固定資産税納税義務者の住民票の写し 
3、 次のいずれかの書類 
① 65歳以上の方の住民票の写し 
② 介護保険被保険者証の写し 
③ 障害者手帳またはこれに代わるものの写し 
4、 次のいずれかの書類 
① 改修後の住宅の改修箇所の写真、工事費の領収書及び工事内容の確認できる書類(工事明細書) 
② 増改築等工事証明書(建築士、登録性能評価機関等が発行する書類) 
5、 補助金などの交付・給付決定書 
6、 理由書(工事完了後3ヶ月以内に申請ができなかった場合に限ります) 

住宅の省エネ改修工事による減額

対象となる住宅 

1、 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。また併用住宅である場合は居住用部分の床面積が2分の1以上)であること 
2、 省エネ改修工事が次のいずれかに該当すること 
① 窓の改修工事 
② 窓の改修工事と併せて行う 
ⅰ 床の断熱改修工事 
ⅱ 天井の断熱改修工事 
ⅲ 壁の断熱改修工事 
ⅳ 太陽光発電設備設置工事
ⅴ 高効率空調機設置工事、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システムの設置工事(平成26年4月1日以後)
※ 上記①および②ⅰ~ⅲについて、改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となること 

3、 省エネ改修工事費が60万円(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)以上であること 
※エネルギー使用合理化設備(前項②ⅴ)、太陽光発電設備の設置工事(前項②ⅳ)を行う場合は、窓の断熱改修工事(前項①) と、併せて行う床・天井・壁・の断熱改修工事(前項②ⅰ~ⅲ)の費用が50万円(税込)を超え、総合計が60万円を超えていること

4、改修工事をした家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること

減額される固定資産税額 

改修を行った住宅の床面積の120㎡分に相当する固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税は減額されません)。

工事完了期間と固定資産税減額期間

省エネ改修工事完了期間

固定資産税減額期間

令和6年3月31日まで 工事完了の翌年度から1年度分

申請方法 

工事完了後3ヶ月以内に「省エネ改修住宅(減額)申告書」に必要事項を記入し、市役所税務課または各支所へ提出してください。 
※ 工事完了から3ヶ月以内に提出できない場合は、期間内に提出できなかった理由書を添付してください。 
※ 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修工事よる減額」と同時に減額を受けることはできません。 
※ 省エネ改修工事による減額は1戸につき1度しか受けることができません。

添付書類 

1、 省エネ改修申告書(書類ダウンロード可能です)
2、 増改築等工事証明書(建築士、登録住宅性能評価機関等が発行する書類) 
3、 該当住宅の固定資産税納税義務者の住民票の写し 
4、工事領収書及び補助金などの交付・給付決定書
5、理由書(工事完了3ヶ月以内に申請ができなかった場合に限ります) 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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