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選挙人名簿の閲覧について

記事番号: 1-1530

公開日 2013年09月24日

更新日 2020年09月24日

 公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に選挙人名簿抄本の閲覧ができます。

特定の者が、選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

閲覧の申出ができる人

閲覧できる人

申請書

添付する書類

選挙人

申出者本人

➀選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)[DOC:32KB]

なし

 

公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行う場合

閲覧の申出ができる人

閲覧できる人

申請書

添付する書類

公職にある者及びその候補者

申出者本人または申出人が指定する者

②選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[DOC:39.5KB]

③候補者閲覧事項取扱者に関する申出書[DOC:31KB]

公職になろうとするものである場合はそのことを示す資料

政党やその他の政治団体

申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者

④選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[DOC:39.5KB]

⑤承認法人に関する申出書[DOC:33KB]

政治団体の届出書の写し

※1 閲覧申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合。

※2 閲覧申出者及び閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合。

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

閲覧の申出ができる人

閲覧できる人

申請書

添付書類

個人

申出者本人または申出者が指定する者

⑥選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)[DOC:39.5KB]

⑦個人閲覧事項取扱者に関する申出書[DOC:31KB]

・調査研究の概要や実施体制を示す書類

・過去の成果品

・申出者が国等の機関並びに大学・報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類

国または地方公共団体の機関

申出機関の職員で申出者が指定する者

⑧選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)[DOC:39.5KB]

・調査研究の概要や実施体制を示す書類

・過去の成果品

法人

申出本人の役職員・構成員で、申出者が指定する者

⑨選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)[DOC:39.5KB]

・調査研究の概要や実施体制を示す書類

・過去の成果品

・申出者が国等の機関並びに大学・報道機関等からの受託者である場合はそのことを証明する書類等

・法人登記の写し

 ※3 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる必要がある場合。

閲覧場所と時間

 甲州市選挙管理委員会事務局 午前8時30分~午後5時15分

 ※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。

閲覧の方法

  1. 閲覧は、甲州市選挙管理委員会事務局が指示した場所において執務時間中に行っていただきます。
  2. 閲覧者には、本人確認のための、官公署が発行する写真が貼付された身分証明書または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示していただきます。
  3. 閲覧者がその内容をほかに写す方法は、筆記に限ります。
  4. 申出者及び閲覧者は、委員会が求めた場合には、閲覧資料を提示しなければなりません。

閲覧の制限

  1. 個人情報の不適切な取扱いにより個人の権利または利益が侵害される恐れがある場合
  2. 閲覧場所の確保が困難な場合
  3. 委員会の事務に支障がある場合
  4. その他委員会が相当な理由があると認める場合

閲覧の際の注意事項

  1. 選挙管理委員会事務局職員の指示に従い、閲覧をして下さい。
  2. 閲覧中の携帯電話、カメラ、パソコン等の使用はできません。
  3. 閲覧中は、喫煙、飲食はできません。
  4. 閲覧終了後は、選挙管理委員会事務局に報告し、抄本及び転記用紙等について点検を受けていただきます。
  5. 偽りその他の不正手段により閲覧した場合や閲覧事項を利用目的以外に利用した場合は最高30万円の過料に処せられ、委員会の命令に従わなかった場合は、最高6ヶ月の懲役または最高30万円の罰金に処されます。

閲覧状況の公表

 公職選挙法に基づき、閲覧状況(閲覧日、閲覧申出者の氏名、住所、閲覧目的、閲覧対象)を毎年3月に公表しています。公表は、甲州市公告式条例第2条第2項の掲示板に掲示する方法その他委員会が定める方法により行います。

お問い合わせ先

総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-5041
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