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所得控除

記事番号: 1-913

公開日 2014年11月10日

更新日 2020年12月08日

所得控除とは、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮した一定の額を、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差引くことになっているものです。

 ※令和7年度の税制改正に伴い、要件や控除額等が変わりました。詳しい改正の内容については、令和8年度分から適用される個人住民税の主な改正をご覧ください。

社会保険料控除
前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金など)を支払った場合   支払った金額  

 

小規模企業共済等掛金控除
前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく
掛金を支払った場合
支払った金額

 

            生命保険料控除(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)
 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、
それぞれ下表のとおり計算します。
支払保険料 控除額
 12,000円以下  全額
 12,000円超 32,000円以下  支払金額の1/2+6,000円
 32,000円超 56,000円以下  支払金額の1/4+14,000円
 56,000円超  28,000円

※ なお、合計適用限度額は7万円です。
 

 生命保険料控除(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)
 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額について、それぞれ下表のとおり計算します。
支払保険料 控除額
 15,000円以下  全額
 15,000円超 40,000円以下  支払金額の1/2+7,500円
 40,000円超 70,000円以下  支払金額の1/4+17,500円
 70,000円超  35,000円

※ 新旧契約の双方で控除の適用を受ける場合は、新契約と旧契約の一般生命保険料控除または個人年金保険料控除に係る控除額は、それぞれの金額の合計額(上限28,000円)となります。

 

地震保険料控除
1.地震保険料のみの場合 支払保険料×1/2(限度額25,000円)
2.(旧)長期損害保険料
のみの場合
5,000円以下 全額
5,000円超 15,000円以下 支払保険料×1/2+2,500円
15,000円を超えるもの 10,000円(限度額)

3.支払った保険料が1と2の
両方である場合

上記1と2で求めた控除の合計額(限度額25,000円)

※ (旧)長期損害保険とは、平成18年末までに締結した長期損害保険契約のうち、満期返戻金等があるもので保険期間等が10年以上のものです。

 
寡婦・ひとり親控除(本人が女性)
配偶関係 死別 離別

未婚の

ひとり親

500万以下

合計所得 500万以下 500万超 500万以下 500万超
生計を一にする子あり 30万 - 30万 - 30万
扶養親族あり(子以外) 26万 - 26万 - -
扶養親族なし 26万 - - - -

      寡婦控除       ひとり親控除

 
寡婦・ひとり親控除(本人が男性)
配偶関係 死別 離別

未婚の

ひとり親

500万以下

合計所得 500万以下 500万超 500万以下 500万超
生計を一にする子あり 30万 - 30万 - 30万
扶養親族あり(子以外) - - - - -
扶養親族なし - - - - -
 
      ひとり親控除 

※『合計所得金額』とは、純損失、雑損失および特定の居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額等です。
 

勤労学生控除
勤労学生であり、合計所得金額が85万円以下で、かつ、勤労による所得以外の
所得が10万円以下である場合
26万円   

 

障害者控除
本人またはその控除対象配偶者および
扶養親族が障害者の場合
1人につき26万円(特別障害者は30万円)
同居特別障害者の場合 1人につき53万円

※『特別障害者』とは重度の精神障害がある方、身体障害者手帳1級・2級の方などです。

 

配偶者控除
配偶者の合計
所得金額
  納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
58万円以下
配偶者が70歳未満 33万円 22万円 11万円
配偶者が70歳以上 38万円 26万円 13万円

※納税義務者の合計所得金額が、1,000万円超で、配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」としての扶養の人数には含まれます。

 

配偶者特別控除
配偶者の合計
所得金額
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
58万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

※合計所得58万円を超えた場合は扶養の人数には含まれません。
※夫と妻の両方が配偶者(特別)控除を受けることはできません。
※事業専従者や、内縁の妻または夫は対象外です。

 

扶養控除
扶養親族の合計所得金額 区分 扶養親族1人当たりの控除額

58万円以下

一般扶養 33万円
特定扶養 45万円
老人扶養
()内は同居老親等の場合
38万円
(45万円)

 

特定親族特別控除(令和8年度分から創設)
特定親族の合計所得金額 特定親族1人当たりの控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

※合計所得58万円を超えた場合は扶養の人数には含まれません。

 

雑損控除

前年中に災害などにより資産について

損失を受けた場合

損失の金額−保険などで補てんされる金額=A

1.Aの金額−(総所得金額等×10%)

2.Aの金額のうち災害関連支出の金額−5万円

1と2のいずれか多いほうの金額

 

医療費控除

前年中に医療費を
支払った場合

支払った金額−保険金などで補てんされた金額−{(総所得金額等×5%)
または10万円のいずれか低い額}(限度額200万円)

 

基礎控除
 合計所得金額 控除額 
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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