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(事業者向け)甲州市介護予防・日常生活支援総合事業について

記事番号: 1-301

公開日 2017年01月18日

更新日 2024年10月08日

指定第一号事業所の指定等について

要 綱

(R6.4改正)甲州市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第一号事業者の指定等に関する要綱[PDF:104KB]

事業者指定届出書等

〇申請(更新)様式

 令和5年12月19日付け厚生労働省老健局より発出されている「介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について」のとおり厚生労働大臣の定める様式となりました。

介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式[PDF:120KB]

  ※付表はそれぞれの届出書エクセルファイルの別シートにあります。

〇申請・更新に伴う注意事項

〇変更届・廃止・休止再開届

 こちらも同様に、厚生労働大臣の定める様式となりました。

  ※変更届の提出期限は、変更のあった日から10日以内になります。

   付表はそれぞれの届出書エクセルファイルの別シートにあります。
  

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出

  ※新たに加算を算定する場合は、加算算定開始月の前月15日(休日と重なる場合は直前の
   平日)までに届出を行ってください。(郵送の場合は必着)
  ※加算を取り下げる場合は、その時点で速やかに届出を行ってください。

甲州市介護予防・日常生活支援総合事業について

様 式

甲州市介護予防・日常生活支援総合事業Q&A

甲州市介護予防・日常生活支援総合事業Q&A【平成28年12月28日】[PDF:107KB]

甲州市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表

更新情報

◯令和4年10月から開始する介護職員等ベースアップ等支援加算を追加したサービスコード表を掲載しました。

◯令和6年4月1日からの介護報酬改定に対応したサービスコード表を掲載しました。

 なお、A6・A2にの変更の情報については、介護予防・日常生活支援総合事業のうち第一号事業に係る厚生労働大臣が定める基準案についてをご確認ください。

 また、4月26日に訪問型サービス (A2)及び通所型サービス(A6)の算定方法について以下のとおり、お示しします。

◯令和6年6月から介護報酬改定に対応したサービスコード表を掲載しました。

甲州市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ

更新情報

◯令和4年10月から開始する介護職員等ベースアップ等支援加算を追加した単位数表マスタ(CSV形式)を作成しました。

A2.A3.A6.A7単位数表(R4.10月~)[CSV:22.7KB]

◯令和6年4月1日の介護報酬改定に伴う単位マスタを作成しました。

(R6.5.7)送迎減算について、修正しました。

A2.A3.A6.A7単位数表(R6.5.7修正版)[CSV:31.6KB][CSV:31.6KB]

◯令和6年6月1日の介護報酬改定に伴う単位マスタを更新しました。

 (R6.6.28)A2訪問型独自サービスベースアップ等支援加算のコードの期限を修正しました。

 (R6.10.8)A6通所型独自送迎減算のコードを修正しました。

A2.A3.A6.A7単位数表(R6.10.7〜)[CSV:34.3KB]

 

居宅事業所関連

介護予防ケアマネジメント委託料請求書様式

介護予防支援委託料請求書様式

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/高齢者支援担当(0553-34-5434)
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