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入湯税

記事番号: 1-535

公開日 2014年11月10日

更新日 2021年01月12日

 入湯税は、観光振興に要する費用や消防施設、環境衛生施設の整備などの費用に充てるため、鉱泉(温泉)施設の入湯客に課する目的税です。

 

納税義務者

 鉱泉浴場の入湯客

課税免除

 1.年齢12歳未満の者

 2.共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

税率

 宿泊を伴う入湯客・・・1人1泊 150円
 宿泊を伴わない日帰り入湯客・・・1人 75円

納税方法

 市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館、温泉施設等)の経営者が、入湯客から税金を受け取り、毎月1日から末日までの分を翌月の15日までに申告納付します。

経営開始、異動等

 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、経営開始申告書を提出してください。申告した事項に異動があった場合は、直ちに異動申告書を提出してください。

・ 入湯税特別徴収義務者異動届
入湯税納入申告書

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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