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(事業者向け)介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支給加算処遇改善計画書について

記事番号: 1-316

公開日 2020年04月14日

更新日 2023年03月10日

  各処遇改善加算を算定する事業者は、年度ごとに計画書等の提出が必要です。
 計画書等の提出をして下さい。

1 提出書類について(令和5年度様式)

(1)処遇改善計画書(提出部数1部)

  計画書様式  別紙様式2[XLSX:340KB]

  〇記入例   別紙様式2(記入例)[XLSX:346KB]

(2)介護給付算定に係る体制等に関する届出書

 ※加算を新規取得又は加算区分の変更がある場合

 【地域密着型サービス】

  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型)[XLSX:22.8KB]

  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型)[XLSX:65.3KB]

 【介護予防・日常生活支援総合事業】

  介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLS:41KB]

  介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:35.8KB]

(3)事業所において保管が必要な書類(必要に応じて提出を求めることがあります。)

(ア)就業規則・給与規程等

 労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・退職手当・臨時職員の賃金等に関する規程、キャリアパス要件【機種依存文字】に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件【機種依存文字】に係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に個別作成している場合には、それらの規程を含む。)

(イ)労働保険に加入していることが確認できる書類

 労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等

   ※上記(ア)、(イ)の他にも、書類の確認にあたってその他根拠資料を求める場合があります。 

2 提出期限及び提出先

1.提出期限

 (1)令和5年4月または5月から取得する場合

    令和5年4月17日(月)必着

 (2)令和5年6月以降に新たに取得する場合

    加算を取得しようとする月の前々月の末日(例:11月1日算定開始→9月30日までに提出)

2.提出先

  甲州市役所 介護支援課 介護保険担当 4番窓口

3 参考資料

 〇介護保険最新情報 Vol.1133[PDF:2.02MB]

 〇介護保険最新情報 Vol.1082[PDF:3.44MB]

 〇令和5年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について[PDF:164KB]

 〇介護給付費算定の届出等に係る留意事項について[PDF:402KB]

 〇介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について[PDF:355KB]

 

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/地域包括支援担当(0553-32-5600)/介護予防・高齢者支援担当(0553-34-5434)
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