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(事業者向け)短期入所の利用が認定期間の半数を超過する際の取り扱いについて

記事番号: 1-320

公開日 2020年04月30日

更新日 2021年01月18日

 介護支援専門員が居宅サービス計画に短期入所生活介護または短期入所療養介護を位置づける際には、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」により、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないと規定されています。

 しかし、すべての場合において機械的な運用を求められたものではなく、利用者の心身の状況等によりサービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る数の短期入所サービスを計画に位置付けることも可能とされています。

 甲州市では、居宅サービス計画に短期入所サービスを認定期間のおおむね半数を超える利用を位置づけた場合には、介護給付適正化の観点から、理由書及び付属資料の提出が必要となりますので以下により手続きをお願いいたします。

1.想定される特に必要と認められる状態

(1)単身者で介護者不在、介護サービスを活用しても在宅生活は困難な場合

(2)利用者が認知症である、介護者が高齢や疾病などの事情から介護困難な場合

(3)同居家族があるが、何らかの事情で在宅生活の継続が困難である場合

※あくまで例外的な取り扱いとなるため、複数の介護老人福祉施設へ入所申し込みを行っていただくなど、早期に解消されるような手続きを取っていただくことと併せて、利用者自身や家族に対しても、本来は短期入所を認定期間の半数を超える利用はできないことを説明していただき、あらかじめ理解していただくことも必要です。

2.必要書類

◯短期入所の利用が認定期間の半数を超過する理由書(word形式 17KB)

※添付資料として「基本情報」、「居宅サービス計画書(1~3表)」、「担当者会議の要点」

3.提出先

甲州市役所 介護支援課 介護保険担当 6番窓口

4.提出の時期

認定期間の半数を超える短期入所の利用を居宅サービス計画に位置付けた時点

※計画立案当初の予定と異なり、認定期間中に短期入所の利用が認定期間の半数を超える見込みとなった場合はすみやかに提出してください。

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/高齢者支援担当(0553-34-5434)
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