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離婚届

記事番号: 1-710

公開日 2012年03月19日

更新日 2021年01月20日

届出の種類

離婚届
届出地 夫妻の本籍地・住所地
届出期間 協議離婚の場合は期間の定めはありません(届出した日から効力が発生)  裁判離婚の場合は確定の日から10日以内

 

届出に必要なもの

 

  • 離婚届(協議離婚の場合18歳以上の証人が2人必要)
  • 印鑑(押印は任意)
  • 裁判離婚の場合は、判決の謄本、確定証明書
  • マイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書
届出人

夫及び妻                                         裁判離婚の場合は申立人

【氏名変更】(戸籍届出による)各種手続き一覧 [PDF:163KB] (主な手続きをご確認ください) 

 その他詳細については、お問い合わせください。

 *令和6年3月1日以降、戸籍謄本の添付は原則不要となります。

 

 子どもの養育に関する合意書についての法務省のパンフレットを窓口に常備しています。また、未成年のお子さんがいらっしゃる場合は、離婚の届け出の際に「面会交流」と「養育費の支払」について取り決めをしているかを確認しています。

※合意書は、離婚届を提出する際に提出しなければならないものではなく、合意書を作成しなければ離婚届が受理されないということはありません。しかし、お子さんの健やかな成長のためにも、文書で取り決めましょう。

 

「子供の養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)(外部リンク)


お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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