メインコンテンツにスキップする

アクセシビリティツール

文字の大きさ

背景色

重度心身障害者医療費助成

記事番号: 1-249

公開日 2021年01月20日

更新日 2021年02月01日

 

重度心身障害者の福祉の増進と医療費負担軽減を図るため、病院や薬局などの医療機関で負担した医療費を助成する制度です。

 

 

助成内容

 

 保険適用内の医療費

 ※保険適用外費用(診断書料・差額ベッド代・入院時食事療養費・高額療養費等の他の法令で給付を受けられる医療費など)は対象外です。

  ただし、障害児の方(満18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある者で、保護者に監護されている者)は、入院時食事療養費に限り、助成の対象となります。

対象者

 

 身体障害者手帳(1級、2級、3級)所持者

 療育手帳(A)所持者

 精神障害者保険福祉手帳(1級、2級)所持者

 障害基礎年金1級、2級の障害の状態にある方

 特別児童扶養手当受給該当児

 ※所得制限があります。

 

所得制限について

 

 受給者、受給者と同一世帯の方の所得状況を確認させていただき,判定します。

 ※世帯にひとりでも所得制限超えの方がいる場合、その年度は受給停止となります。

 

●申請に必要な持ち物

 

 ・障害者手帳等の障害を証明するもの

 ・健康保険証

 ・個人番号が確認できるもの

 ・本人名義の預金通帳

 ・印鑑

 

●助成方法

 

 窓口無料方式(対象者:0歳~18歳に達する日以後の3月31日までの方)

 病院や薬局で診療を受ける時に「重度心身障害者児医療費助成金受給者証(ピンク色)」と健康保険証を窓口に提示してください。

 山梨県内の医療機関でしたら、窓口無料で受診できます。

 

 自動還付方式(対象者:上記以外の方)

 病院や薬局で診療を受ける時に「重度心身障害者医療費助成金受給者証(黄色)」と健康保険証を窓口に提示してください。

 山梨県内の医療機関でしたら、窓口で医療費を一度支払っていただき、診療月の翌月から起算して3か月程度で自動的に口座に還付させていただきます。

 

 重度心身障害者(児)医療費助成金受給者証の提示を忘れた場合、自動還付(窓口無料)となりません。下記の【償還払いについて】のとおりに請求をお願いします。

 

 【償還払いについて】

 

 市の窓口(甲州市役所子育て・福祉推進課、勝沼支所、大和支所)で医療費の還付請求をしていただきます。医療機関領収書、印鑑のご持参をお願いします。

 ※償還払いが必要な場合

 ・病院、薬局、歯科等の窓口で受給者証の提示を忘れた場合

 ・県外の医療機関を受診した場合

 ・はり、きゅう、マッサージを受診した場合

 ・治療用装具を購入された場合

 ・医療機関への支払いが遅れた場合

 ・入院時にかかる食事療養費(障害児のみ対象)

 ・県外、市外から甲州市へ転入された月の医療費

 ・甲州市から県外、市外へ転出された月の医療費

 ・他県の市町村国保、後期高齢者医療制度加入者の場合

 ※償還払いの請求期限は診療月の翌月の10日から起算して2年以内です。

重度医療助成金請求書[DOCX:18KB]

 

●届出について

 

 以下の事由が発生した時は届出をお願いします。

 ・受給者または保護者が死亡した時

 ・受給者の氏名、住所、加入医療保険に変更があった時

 ・障害程度に変更があった時

 ・振込金融機関を変更する時

お問い合わせ先

福祉総合支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:重層的支援・地域福祉担当(0553-32-5027)/生活福祉担当(0553-32-5073/0553‐32‐4237)/障害福祉担当(0553-32-5067)/相談支援担当(0553-32-0285)
前のページへ戻る

甲州市へのご意見・ご要望はこちらから

甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。

本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。

ご意見・ご要望