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山梨県の最低賃金が改定されました

記事番号: 1-1381

公開日 2019年09月30日

更新日 2023年10月01日

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

詳しくは、「最低賃金特設サイト」をご覧ください。

 

お問い合わせ

最低賃金制度(厚生労働省最低賃金特設ページ)

山梨労働局賃金室 TEL055-225-2854

甲府労働基準監督署 TEL055-224-5616

山梨労働局のホームページhttps://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/

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