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身体障害者手帳

記事番号: 1-245

公開日 2019年03月26日

更新日 2021年02月03日

身体障害者手帳とは

身体に障害のある方が、福祉サービスを利用するために必要になる手帳です。

手帳の対象となる障害は下記のとおりで、障害の内容によって1級から6級に認定されます。

・視覚障害

・聴覚、平衡機能障害

・音声、言語、そしゃく機能障害

・肢体不自由(上肢機能、下肢機能、体幹機能、脳原性運動機能)

・心臓機能障害

・腎臓機能障害

・呼吸器機能障害

・ぼうこう、直腸機能障害

・小腸機能障害

・免疫機能障害

・肝臓機能障害

各種申請について

各種申請書及び医師の診断書は福祉総合支援課障害福祉担当の窓口にあります。

〇新規交付申請

・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)

・本人の顔写真2枚(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)

・医師の診断書 ※診断書作成日から3か月以内のもの

〇再交付申請(障害の再認定、障害変更、紛失、破損)

・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)

・本人の顔写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)

・現在お持ちの手帳

・医師の診断書(障害の再認定または障害変更の方) ※診断書作成日から3か月以内のもの

〇居住地及び氏名変更申請

・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)

・現在お持ちの手帳

〇返還届

・現在お持ちの手帳

 

 

お問い合わせ先

福祉総合支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:重層的支援・地域福祉担当(0553-32-5027)/生活福祉担当(0553-32-5073/0553‐32‐4237)/障害福祉担当(0553-32-5067)/相談支援担当(0553-32-0285)
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