記事番号: 1-695
公開日 2012年03月19日
更新日 2021年02月05日
印鑑登録は、土地や建物の登記をしたり、車の登録をしたりする際に、必要になります。
他人に悪用されないためにも安易に他人に委任せず、自ら手続きをし、印鑑は大切に保管してください。印鑑登録手続きは、本庁戸籍住民課又は勝沼支所・大和支所で行うことができます。
登録できる方
市内に住民登録をしている15歳以上の方。
登録できない印鑑
・すでに別の人が登録印としているもの、又は印影が似ているもの
・住民票に記載されている氏名(氏・名・氏名の一部組み合わせ)で表していないもの
・職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの
・印影の大きさが8mmの正方形に収まるもの、25mmの正方形に収まらないもの
・ゴム印、シャチハタ印など、変質する材質を使用したもの
・陰影を鮮明に表しにくいもの
・縁が欠けているもの
・機械製造などで大量生産されたもの(三文判)
お問い合わせ先
市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)