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印鑑登録

記事番号: 1-695

公開日 2012年03月19日

更新日 2021年02月05日

印鑑登録は、土地や建物の登記をしたり、車の登録をしたりする際に、必要になります。

他人に悪用されないためにも安易に他人に委任せず、自ら手続きをし、印鑑は大切に保管してください。印鑑登録手続きは、本庁戸籍住民課又は勝沼支所・大和支所で行うことができます。

登録できる方

市内に住民登録をしている15歳以上の方。

登録できない印鑑

 ・すでに別の人が登録印としているもの、又は印影が似ているもの

 ・住民票に記載されている氏名(氏・名・氏名の一部組み合わせ)で表していないもの

 ・職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの

 ・印影の大きさが8mmの正方形に収まるもの、25mmの正方形に収まらないもの

 ・ゴム印、シャチハタ印など、変質する材質を使用したもの

 ・陰影を鮮明に表しにくいもの

 ・縁が欠けているもの

 ・機械製造などで大量生産されたもの(三文判)

 

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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