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経済センサス-活動調査

記事番号: 1-574

公開日 2021年02月04日

更新日 2021年02月08日

 前回調査結果>>【総務省統計局 e-Stat】

令和8年経済センサス‐活動調査がはじまります

<外部リンク>

総務省と経済産業省は、令和8年6月1日現在で、「令和8年経済センサス‐活動調査」を実施します。
全国のすべての事業所及び企業が対象になります。
皆様の調査へのご理解・ご回答をよろしくお願いします。

経済センサス-活動調査とは

「経済センサス‐活動調査」は、すべての産業分野の売上(収入)金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国及び地域別に明らかにすることを目的としており、国が行う調査の中でも特に重要かつ大規模な統計調査です。

調査の期日

令和8年6月1日現在で実施します。

調査の対象

全国すべての事業所および企業が対象となります。

調査の方法

【支所を有さない比較的小規模な事業所や個人経営の事業所など】
 支所を有さない比較的小規模な事業所や個人経営の事業所へは、4月にインターネット回答用の調査書類が郵送されますので、ぜひインターネットでご回答をお願いします。インターネット未回答の事業所や新たに把握した事業所には、5月に都道府県知事が任命する調査員がお伺いして紙の調査票を配布します。インターネットでご回答いただくか、記入した紙の調査票を調査員に提出又は市町村に郵送提出してください。(調査員による調査)


調査方法
「令和8年経済センサス‐活動調査」に、ぜひともインターネットで回答をお願いします。

【支所を有する企業の本社など】
 支所を有する企業等へは、5月頃に本社宛てにインターネット回答用の調査書類が郵送されますので、支所の分も含めてインターネット又は郵送でご回答ください。(直轄調査)
直轄調査

結果の利用

「経済センサス-活動調査」の結果は、物価高騰対策の各種支援制度をはじめとした経営支援制度や各種補助金の検討材料、地域防災計画策定やまちづくりのための商店街等の活性化の指標のほか、地域ごとの既存店舗の状況を把握するなど新規店舗の出店計画のための基礎資料として広く活用されています。

報告の義務と事業所情報の保護

「令和8年経済センサス‐活動調査」は、「統計法」に基づく基幹統計調査で、調査に回答する義務(報告義務)があります。また、調査関係者が調査内容を他にもらすことや、調査内容を統計作成目的以外(税金の徴収など)に使うことは、統計法により固く禁じられています。

かたり調査にご注意ください

「経済センサス‐活動調査」をよそおった不審な訪問者や電話・電子メールなどにご注意ください。
ご不審に思われた場合は、速やかに市民課 市民協働推進担当にお知らせください。
 

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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