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税額控除について

記事番号: 1-2543

公開日 2014年05月23日

更新日 2018年11月09日

 寄附に伴う税金の優遇措置について

税の軽減(優遇措置)のポイント

  • 寄附された金額のうち、2,000円は控除の対象となりません。寄付された金額が2,000円以下である場合は軽減されません。
  • 住民税から控除される金額の上限は、税額の1割程度とされています。その他、所得税からも控除されます。
  • 寄附した翌年度の住民税が寄附額に応じて軽減されますが、最寄りの税務署に確定申告または市町村に申告を行っていただく必要があります。
所得税(所得控除)
  • その年に寄附した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得控除となります。
  • 所得税の軽減額:(寄附金の合計額-2,000円)×寄附者の所得税の限界税率

※限界税率とは、その方に課される所得税の最も大きな税率

※控除対象は、地方公共団体以外への寄附金と合わせて、総所得金額等の40%が限度となります。

個人住民税(税額控除)
  • 次の合計額が、翌年度の個人住民税所得割額から軽減されます。
  • ①(寄附金の合計額-2,000円)×10%
  • ②(寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)

※ただし、②の額については個人住民税所得割額の1割が限度となります。

※控除対象は、地方公共団体以外への寄附金と合わせて、総所得金額等の30%が限度となります。

寄附金控除の申告

 所得税・住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
 なお、申告の際には、寄附受納証明書(寄附金受領後に郵送にてお送りします)が必要となります。

<確定申告書の作成方法>

確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用下さい。
詳しくは、「確定申告特集」(国税庁)をご覧ください。
 
 (入力方法)

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お問い合わせ先

政策秘書課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:秘書・広聴広報担当(0553-32-5063)/政策調整担当(0553-32-5064)/地域未来戦略担当(0553-32-5037)
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