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令和2年度分から適用される個人住民税の主な改正

記事番号: 1-2552

公開日 2019年10月18日

更新日 2020年11月19日

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。これにより、指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄付金については、ふるさと納税対象外となります。
対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト『ふるさと納税に係る指定制度について』を参照してください。

※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分は対象外となりますが、基本控除部分および所得税の所得控除は従来どおり対象となります。

住宅借入金等特別控除の見直し

消費税引き上げによる需要変動平準化等のため、消費税率及び消費税率に換算した地方消費税の税率10%が適用される住宅取得等について、所得税及び個人住民税の住宅借入金等特別控除の適用期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。

【適用条件】

  • 住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供すること

  • 住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であること

【所得税の住宅借入金等特別控除額】

延長期間(11年目から13年目まで)の各年分の所得税の住宅借入金等特別控除額は次のいずれか少ない金額です。
なお、1年目から10年目までは現行制度通りの税額控除です。

  •  建物購入価格の2/3%
  •  住宅ローン年末残高の1%

※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円です。

※今回の措置により延長された控除期間においては、所得税から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除されます。

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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