記事番号: 1-2684
公開日 2021年04月14日
更新日 2025年04月01日
動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
人と動物がともに生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。
犬の飼い方のマナーについて
放し飼いはやめましょう
動物愛護管理法や市条例に基づき、犬の放し飼いは原則禁止されています。
犬の放し飼いは、飼い主の知らない所で近隣に迷惑をかけています。放された犬が人や農作物に危害を与えるだけでなく、交通事故に巻き込まれる恐れもあります。
人がいないからといって、夜間、早朝に放すこともしないでください。
首輪には鑑札・注射済票を!
屋外で飼う場合は、係留(リード等でつなぎとめておく)のために首輪は必ず装着し、年に1度ゆるくないか点検しましょう。
また、注射済票・鑑札を必ず首輪に着けてください。飼い犬が逃げてしまった時に役に立ちます。首輪に連絡先や飼い主の情報を書いておくことも効果的です。
散歩中のフン・尿の後始末について
家でトイレを済ませてから、散歩に出かけましょう。散歩中はビニール袋を持参するなど、飼い主が責任をもって持ち帰って始末をしてください。また、ペットボトル等に水を携帯し、尿の後を流しておきましょう。
飼い犬が迷子になってしまった、迷い犬を保護した時
いつか帰ってくると思っていても、大きな音に驚いた時や、いつもの散歩道でない場所へ行ってしまったときなど、帰って来ないことがあります。
市役所、峡東保健所または警察署で一時保護している場合もありますので、迷子に気づいたらすぐに連絡をしましょう。
飼っている犬などが人や動物などを傷付けてしまった時
①飼っている犬などが、他人を咬むなどの事故を起こした場合
犬の飼い主は、事故にあった人の応急手当や新たな事故の発生防止等を行うとともに、峡東保健所又は甲州市役所にご連絡をお願いします。
事故の届出を受けた保健所では、事故の再発防止や狂犬病の鑑定などを行います。
②犬に咬まれた場合
犬に咬まれた人は、峡東保健所又は甲州市役所にご連絡をお願いします。
咬まれた犬の飼い主が判明している場合には、飼い主への指導を行い、飼い主が判明していない場合は犬の捕獲を行います。また、すぐに病院で受診されることをおすすめします。
詳細は山梨県のホームページをご参照ください。
⇒飼っている犬などが人や動物などを傷付けてしまった場合には
関係機関の連絡先等
- 峡東保健所衛生課 電話:0553-20-2751
- 日下部警察署 電話:0553-22-0110
- 甲州市役所環境課 電話:0553-32-2111
甲州市内で保護した迷い犬・猫の情報を山梨県のホームページで公開しています。
関連記事
- 犬の登録手続きと狂犬病予防注射について(2024年07月10日 環境課)