記事番号: 1-2684
公開日 2021年04月14日
更新日 2023年02月22日
動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
人と動物がともに生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。
犬の飼い主は「甲州市飼い犬等飼養管理条例」により、飼い犬を適正に管理することになっています。他人に迷惑をかけないように、次のことに注意しましょう。
飼い主としての心がけ
犬の放し飼いは、飼い主の知らない所で、他人に迷惑をかけたり、農作物等にも危害を与える恐れがありますので放し飼いを絶対にしないで下さい。
犬を放して散歩することも夜間、早朝に放すこともしないで下さい。
犬の糞の後始末は飼い主の義務です。散歩の際は、ビニール袋を持参するなど、飼い主が責任をもって持ち帰って始末をして下さい。
犬の各種申請について
新規登録
生後3ヶ月を過ぎた飼い犬は登録しなければなりません。登録は犬の生涯にわたって有効となり、毎年登録の手続きをする必要はありません。必ず市役所で手続きを行ってください。
変更届
転入、転出、住所変更、所有者死亡、所有者氏名変更などにより登録事項に変更があった場合は、変更届を市役所へ提出してください。
市内から市内の住所変更、飼い主の変更、飼い主の氏名変更に限りオンラインでの申請も受け付けています。申請はこちら。
死亡届
飼い犬が死亡した場合は、登録の抹消をしますので、必ず届けをしてください。
オンラインでの申請も受け付けています。申請はこちら。
首輪・係留は必ず行ってください
首輪と係留(鎖等でつなぎとめておくこと)は条例で決められているうえ、噛み付き事故や迷い犬を減らします。必ず首輪を付け、年に1度はゆるくないか点検しましょう。また室内で犬を飼う場合は必要はありませんが、外で飼う場合は必ず鎖やロープ等で離れないように繋いでおきましょう。
また、注射済票・鑑札を必ず首輪に着けてください。飼い犬が逃げてしまった時に役に立ちます。首輪に連絡先や飼い主の情報を書くのも効果的です。
飼い犬が迷子になってしまった、迷い犬を保護した時
いつか帰ってくる。そう思ってはいけません。大きな音に驚いた時や、いつもの散歩道でない場所へ行ってしまったときなど、帰って来ない場合があります。市役所または峡東保健所で一時保護している場合や所在の連絡が入っていることも考えられますので、飼い犬が居ないと気づいた時にはすぐにご連絡ください。
迷い犬を保護したときは、環境課までご連絡ください。
峡東保健所衛生課 電話:0553-20-2751
日下部警察署 電話:0553-22-0110
甲州市役所環境課 電話:0553-32-2111
甲州市内で保護した迷い犬・猫の情報を山梨県のホームページで公開しています。