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浄化槽の管理について

記事番号: 1-2687

公開日 2021年04月14日

更新日 2026年03月12日

浄化槽管理者とは

「浄化槽管理者」とは、浄化槽の所有者や占有者など、その管理に関する権限を持つ方のことです。一般家庭では通常、世帯主がこれにあたります。

浄化槽管理者の役割は、浄化槽の機能を正常に保ち、きれいな水を放流して地域の環境を守ることです。

浄化槽の維持管理と法定検査について
※ 山梨県森林環境部大気水質保全課ホームページ
(上記リンク内に浄化槽保守点検業者一覧があります)

法定検査を必ず受けましょう!

浄化槽には、日々の保守点検や清掃とは別に、浄化槽法で定められた「法定検査」を受ける義務があります。

(1)設置後の水質検査(第7条検査)
 浄化槽を新しく設置した際、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に行う検査です。

(2)定期検査(第11条検査)
浄化槽の機能が維持されているかを確認するため、年に1回受けることが義務付けられている検査です。

これらの検査は、保守点検や清掃が正しく行われているか、放流水の水質が基準を満たしているかを客観的に確認するための大切な制度となっています。

法定検査受検申込書のダウンロードはこちらから→大気水質保全課 様式ダウンロード一覧
※検査手数料(非課税)につきましては、一般社団法人 山梨県浄化槽協会ホームページをご参照ください。

検査機関と清掃業者

山梨県では、以下の機関が指定検査機関となっています。

市内の清掃業者については、以下の一覧をご確認ください。

甲州市浄化槽清掃業許可業者一覧[PDF:40KB]

お問い合わせ先

環境課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:環境対策担当(0553-33-4404)/ごみ減量・リサイクル推進担当(0553-33-4404)/粗大ごみ専用受付電話(0553-33-4412)
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