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野焼きの禁止について

記事番号: 1-2688

公開日 2021年04月14日

野焼き(処理基準に従わずに行われる廃棄物の焼却)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。※違反者は罰則の適用を受け処罰の対象となります。

【例】

  • 家庭から出たゴミや廃品の焼却
  • 霜害を防ぐための廃タイヤ等の焼却
  • 農業用ビニールの焼却

【例外】

  • 廃棄物処理基準に適合した焼却炉でのゴミの焼却
  • 「どんど焼き」などの風俗習慣上または宗教行事を行うための焼却
  • 農業者が行う剪定枝の焼却

※例外的な焼却であっても、近隣の迷惑にならないことが前提となりますので、風向きや時間帯、燃やす量、燃やし方(十分乾燥させてから燃やす)などに十分気を付けるとともに、火が完全に消えるまでその場を離れないようにしてください

罰則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16の2、同法第25条第1項

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金

お問い合わせ先

環境課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:環境対策担当(0553-33-4404)/ごみ減量・リサイクル推進担当(0553-33-4404)/粗大ごみ専用受付電話(0553-33-4412)
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