記事番号: 1-2688
公開日 2021年04月14日
野焼き(処理基準に従わずに行われる廃棄物の焼却)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。※違反者は罰則の適用を受け処罰の対象となります。
【例】
- 家庭から出たゴミや廃品の焼却
- 霜害を防ぐための廃タイヤ等の焼却
- 農業用ビニールの焼却
【例外】
- 廃棄物処理基準に適合した焼却炉でのゴミの焼却
- 「どんど焼き」などの風俗習慣上または宗教行事を行うための焼却
- 農業者が行う剪定枝の焼却
※例外的な焼却であっても、近隣の迷惑にならないことが前提となりますので、風向きや時間帯、燃やす量、燃やし方(十分乾燥させてから燃やす)などに十分気を付けるとともに、火が完全に消えるまでその場を離れないようにしてください。
罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16の2、同法第25条第1項
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金
お問い合わせ先
環境課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:環境対策担当(0553-33-4404)/ごみ減量・リサイクル推進担当(0553-33-4404)/粗大ごみ専用受付電話(0553-33-4412)