記事番号: 1-2901
公開日 2025年07月15日
更新日 2025年07月15日
検査と検査対象のはかりについて
山梨県計量検定所による特定計量器(はかり)の定期検査は2年に1度行われ、今年度は、塩山地域が対象です。次のような取引・証明に使用するはかりは、検査を受けることが法律で義務付けられています。
◇商店・観光農園等で商品の重量を計り取引に使っている
◇薬局等で使用される調剤用のはかり
◇学校、医療機関で使用されている体重計など(測定値が通知、報告される場合)
※検定証印・基準適合証印のない「家庭用はかり」は、検査の対象外です。
検定証印・基準適合証印の例
こちらをご覧ください。(山梨県)
検査日時
9月16日(火) 午前10時~午後3時 ※正午から午後1時までの時間を除く
9月17日(水) 午前10時~午後3時 ※正午から午後1時までの時間を除く
9月18日(木) 午前10時~午後3時 ※正午から午後1時までの時間を除く
9月19日(金) 午前10時~正午
会場
甲州市役所 1階 市民ギャラリー
その他
・新規で定期検査の受検をご希望の場合や、前回検査から検査対象のはかりの状況が変わった場合(廃棄など)につきましては、下記までご連絡ください。山梨県計量検定所への事前報告が必要ですので、令和7年8月19日(金)までにご連絡ください。
・前回の検査を受けた方には、山梨県計量協会からハガキで検査日をお知らせします。お知らせした検査日に受検できない場合は、ご連絡ください。
・250kg超以上の大型はかりや、使用場所から動かすことが難しい固定されたはかりは、設置場所で受検することができます。希望の場合はご連絡ください。
・移動可能な電気式はかりは、検査会場で受検することができます。
問い合わせ先
観光商工課 ワイン・商工振興担当 32-2111(内線:2331)
※詳しい内容はこちらで確認できます。