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特例郵便等投票について

記事番号: 1-3039

公開日 2021年10月12日

更新日 2022年06月17日

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件(※)に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

ただし、濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません(必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします)。

 (※)一定要件

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による外出自粛要請を受けた方
  • 検疫法に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

特例郵便等投票ができます[PDF:439KB]

また、総務省ホームページでも詳しく説明されています。

総務省ホームページ(外部リンク)

対象者

上記の一定要件に該当する方で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が次の期間にかかると見込まれる方。

  • 第26回参議院議員通常選挙:6月23日(木)から7月10日(日)まで

投票用紙等の請求手続について

  1. 下記(1)の「投票用紙等の請求手続について」を確認し、請求してください。
  2. 下記(2)の「特例郵便等投票請求書」を印刷し必要事項をご記入ください。参院選は7月6日(水)17時までに選挙管理員会へ必着となりますので、お早めにご請求ください。
  3. 請求書を郵送する際は、下記(3)の「受取人払郵便物の表示」を印刷し、定型サイズの封筒に貼り付けてください。切手は不要です。必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。また速達とするため、封筒の右上に赤線を引いてください。

(1)投票票用紙等の請求手続について[PDF:328KB]

(2)特例郵便等投票請求書(参議院議員通常選挙)[PDF:143KB]
(3)(記載例)特例郵便等投票請求書[PDF:171KB]

(4)受取人払郵便物の表示[PDF:280KB]

投票について

  1. 下記の「投票の手続について」を確認し、投票してください。
  2. 投票用紙等は、指定のご住所に送付します。中には、投票用紙、内封筒、外封筒、ファスナー付きの透明ケース、返信用封筒が入っています。
  3. 投票用紙に候補者名(衆議院比例代表の場合は政党名)を記載し、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に投票年月日と投票場所を記入し、署名してください。
  4. 記入した外封筒を返信用封筒に入れ、返信用封筒表面の「投票在中」に丸をつけてください。
  5. 返信用封筒を透明ケースに入れて、表面をアルコール消毒のうえ、代理人にポスト投函を依頼してください。参院選は7月10日(日)必着です。投票用紙が届いたら、お早めに投票し、返送してください。

投票の手続について[PDF:317KB]

罰則について

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

お問い合わせ先

総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-5041
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