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第51回衆議院議員総選挙のお知らせ

記事番号: 1-3051

公開日 2026年01月23日

更新日 2026年01月27日

2月8日(日)は、第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。

大切な一票です。棄権せずに投票しましょう。
投票日当日の投票時間は、午前7時から午後8時までです。
※第8投票区は午前8時から午後6時まで

第51回衆議院議員総選挙における候補者・名簿届出政党等情報

第27回最高裁判所裁判官国民審査における審査対象裁判官情報

国民審査の期日前投票開始日について

最高裁判所裁判官国民審査法の規定により、今回の選挙では、「最高裁判所裁判官国民審査」の期日前投票開始日が2月1日からとなります。

1月28日~31日の期間は、「小選挙区選出議員選挙」および「比例代表選出議員選挙」のみの投票となります。

※上記の期間に投票を済まされた方は、2月1日以降にご来場いただくことで、「最高裁判所裁判官国民審査」の投票を行うことができます。なお、ご来場の際は本人確認のできるもの(免許証、マイナンバーカード、保険証等)をお持ちのうえ投票所で係員に申し出てください。

投票所入場整理券の配達見込みについて

投票所入場整理券は通常、公示日以降に順次郵送しますが、今回は急な選挙のため、配達が遅れる見込みです。

※2月2日(月)・3日(火)に配達される見込みです。

入場整理券は、あらかじめ投票日や投票所などを有権者にお知らせし、投票所での受付を円滑に行うために送るものです。投票用紙の引換券ではありません。

入場整理券が届かなかったり、紛失した場合でも、甲州市の選挙人名簿に登録されていれば投票できます。

市内で投票することができる人について

市内で投票ができる人は、日本国民で次の要件を満たしている人です。

  • 平成20年2月9日までに生まれた人。
  • 令和7年10月26日までに甲州市に住民登録をし、引き続き3ヶ月以上住んでいる人。

現在甲州市に住んでいる人

以前から甲州市に住民登録されている人

  • 令和7年10月26日以前から甲州市に住民登録のある人は、甲州市で投票できます。

他の市区町村から転入された人

  • 令和7年10月26日までに転入届出をした人は、甲州市で投票できます。
  • 令和7年10月27日以降に転入届出をした人は、甲州市では投票できません。

他市区町村へ転出された人

  • 令和7年9月25日以前に転出した人は、甲州市では投票できません。
  • 令和7年9月26日以降10月7日以前に転出した人は、甲州市で期日前投票のみできる場合があります。(注1)
  • 令和7年10月8日以降に転出した人は、甲州市で投票できます。(注1)

(注1)ただし、新住所地の選挙人名簿に登録された場合は、甲州市では投票できません。

投票所について

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票所は、「甲州市投票所一覧[PDF:187KB] 」をご参照ください。

市内で転居した人の投票所

令和8年1月23日までに転居の届出をした人は新しい住所地の投票所で投票できます。
令和8年1月24日以降に転居の届出をした人は前の住所地の投票所で投票してください。

ご自身の投票所は、入場整理券に記載されています。

期日前投票

詳しくは、「期日前投票制度について」をご参照ください。

甲州市では、今回の選挙から、入場整理券の裏面に「宣誓書」を記載しています。
予め宣誓書に記入の上、持参すると円滑に投票することができます。

不在者投票

詳しくは、「不在者投票制度について」をご参照ください。

在外投票

詳しくは、「在外選挙制度について」をご参照ください。

外国に在住している有権者(3ヶ月以上住んでいる方)も投票(国政選挙のみ)ができます。
ただし、実際に投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」へ登録することが必要です。申請手続きは、在外公館(大使館・総領事館)で行っています。

「在外選挙人名簿」へ登録された人が、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示して国内の選挙人と同様に次のいずれかにより投票できます。

  • 期日前投票
  • 不在者投票
  • 指定投票所(第1投票所)における投票

併せて、総務省ホームページ(選挙制度関係)、外務省ホームページ(在外選挙関係)をご覧ください。

投票・開票速報について

詳しくは「【投開票速報】第51回衆議院議員選挙」をご参照ください。

お問い合わせ先

総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-5041
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