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市町村民税課税層に対する食費・居住費負担額の特例減額措置について

記事番号: 1-3299

公開日 2022年03月17日

更新日 2022年03月18日

 市民税課税世帯または別世帯の配偶者が課税の方や一定額以上の預貯金等をお持ちの方は、原則として介護保険負担限度額認定が適用されませんが、下記のすべての要件を満たす方は、申請により食費・居住費の負担軽減(利用者負担第3段階②に相当する特例措置)が受けられます。

対象となる介護施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

対象となる要件

 次の要件すべてを満たす方が対象となります。

  1. 属する世帯の構成員の数が2以上(別世帯の配偶者がいる場合はその方を含む)
  2. 対象となる介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
  3. 全ての世帯員及び配偶者の年間収入合計額から、施設での利用者負担(サービス費、居住費、食費)の年間見込額の合計額を控除した額が80万円以下
  4. 全ての世帯員及び配偶者の現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託および有価証券の合計額が450万円以下である
  5. 全ての世帯員及び配偶者が、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
  6. 全ての世帯員及び配偶者が、介護保険料を滞納していない

  ※年金収入額は、公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計額となります。

特例減額措置の内容

 上記要件3に該当しなくなるまで、食費・居住費の一方もしくは両方の負担額について、利用者負担第3段階②を適用する。

申請に必要なもの

 事前に確認を要するので、申請前に介護支援課介護保険担当までご連絡をお願いします。

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/高齢者支援担当(0553-34-5434)
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