記事番号: 1-3398
公開日 2020年04月01日
更新日 2026年10月13日
甲州市では、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第四条に基づき、甲州市鳥獣被害防止計画を策定しました。
甲州市鳥獣被害防止計画は、甲州市内で被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、基本指針に即して、単独で又は共同して、鳥獣による農林業等に係る被害を防止するための計画です。甲州市被害防止計画においては、下記に掲げる事項を定めるものとしています。
| 1 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 |
| 2 | 甲州市内における農林業等に係る被害の原因となっている鳥獣であって被害防止計画の対象とするものの種類 |
| 3 | 被害防止計画の期間 |
| 4 | 対象鳥獣の捕獲等又は対象鳥獣である鳥類の卵の採取等に関する事項 |
| 5 | 対象鳥獣による農林業等に係る被害の防止のための防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲等以外の防止施策に関する事項 |
| 6 | 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項 |
| 7 | 捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 |
| 8 | 捕獲等をした対象鳥獣の食品、愛玩動物用飼料又は皮革としての利用等その有効な利用に関する事項 |
| 9 | 被害防止施策の実施体制に関する事項 |
| 10 | その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 |
お問い合わせ先
農林振興課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:果樹農林担当・農地担当(0553-32-5092)
