記事番号: 1-3800
公開日 2023年08月30日
更新日 2026年10月05日
住民票の住所や氏名が変更になった時は、マイナンバーカードも記載変更手続きが必要です。
また、住所や氏名の変更に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は失効します。再発行を希望する場合は手続きが必要です。
手続きについて
継続利用(甲州市外から転入された方)
他市区町村または国外から甲州市へ転入される方が、マイナンバーカードを引き続き利用できるようにする手続きです。マイナンバーカードの内部データの書き換えと券面の余白に新しい住所を記載します。
以下のいずれかの期限を経過した場合は、マイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までに手続きを完了してください。
- 前住所地での転出届の際に、届け出た転出予定日から転入届をしないまま30日を経過したとき
- 異動日(実際に転入した日)から、転入届をしないまま14日を経過したとき
- 転入届をしてから、マイナンバーカードの住所変更(継続利用)をしないまま90日を経過したとき
券面記載事項変更(甲州市内での住所変更や氏名変更)
甲州市にお住まいの方で、マイナンバーカードの記載内容に変更(甲州市内の住所変更・氏名変更等)があった場合の手続きです。マイナンバーカードの内部データの書き換えと券面の余白に新しい内容を記載します。
継続利用とは異なり、手続きの期限はなく、券面事項更新を行わないことでマイナンバーカードが失効することはありません。
手続きの条件
- カードが有効期間内であること
- カードを窓口に持参していること
- 追記欄に余白があること(余白が無い場合は「マイナンバーカードの追記欄に余白がない方」をご確認ください。)
手続きできる方
- 本人
- 法定代理人
- 住民票上の同一世帯員
- 別世帯の代理人(任意代理人)
必要なもの
本人の場合
- ご自身のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
※暗証番号が不明な場合、窓口で再設定できます。
法定代理人(15歳未満の子の親権者や成年後見人)の場合
- 住所、氏名等が変更になった方のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
※暗証番号が不明な場合、窓口で再設定できます。 - 窓口に来庁する法定代理人の本人確認書類
「マイナンバーカードの手続きにおける本人確認書類」より【A】1点または【B】2点 - 戸籍証明書や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
※戸籍証明書は、甲州市に本籍または住民票があり、親子関係が分かれば省略可能。
住民票上の同一世帯員の場合
- 住所、氏名等が変更になった方のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
※暗証番号が誤っていた場合は手続きができません。 - 窓口に来庁する同一世帯員の本人確認書類
「マイナンバーカードの手続きにおける本人確認書類」より【A】1点または【B】2点 - 委任状(戸籍・住民票関係の証明書取得/住民異動関係)
※住所の変更手続きと同時に署名用電子証明書の発行も希望する場合に必要です。
別世帯の代理人(任意代理人)が手続きする場合
別世帯の代理人が手続きをする場合は、文書照会方式による手続き(後日手続き)となるため、手続きの完了までに数日はかかります。
必要なもの
- 住所、氏名等が変更になった方のマイナンバーカード
- 窓口に来庁する方(任意代理人)の本人確認書類
「マイナンバーカードの手続きにおける本人確認書類」より【A】1点
手続きの流れ
-
任意代理人が市役所で申請書を記入します。
-
市役所から暗証番号を確認するための照会書兼委任状を郵送します。
-
本人が照会書兼委任状に署名及び暗証番号等を記入し、封筒に入れて封をしてください。
-
本人は任意代理人にマイナンバーカードと照会書兼委任状を市役所へ提出するよう委任してください。
-
市役所でマイナンバーカードに住所や氏名、有効期限を追記し、任意代理人に返却します。
署名用電子証明書の失効について
住所や氏名の変更に伴い、署名用電子証明書(暗証番号:6~16桁英数字混合)は、自動的に失効します。引き続きご利用になる場合には、再発行の手続が必要です。
本人が手続きする場合、もしくは同一世帯の代理人が転入や転居と同日に委任状を持って手続きする場合に限り、当日中に署名用電子証明書の再発行が可能です。
任意代理人の場合、または同一世帯の代理人であっても転入や転居と別日に手続きする場合は、郵便により照会した「照会書兼回答書」の提出が必要なため、申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。
マイナンバーカードの追記欄に余白がない方
カード表面の追記欄に新住所や新氏名の追記ができないため、カードの再交付申請が必要です。(市民課窓口では、マイナンバーカードの申請サポートを実施していますのでご利用ください。ご自身で申請する場合は申請書をお渡しします。)
また、追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内の手続の場合は「マイナンバーカードの特急発行」を利用できます。
