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償却資産の課税標準の特例について

記事番号: 1-4170

公開日 2024年01月05日

更新日 2026年06月09日

地方税法349条の3、同法附則15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
主な特例措置については、以下のとおりです。

なお、特例の適用を受けるためには申請書の他、特例により書類の提出が必要となりますので、事前に税務課資産税担当までお問合せください。

税務課資産税担当 ☎0553-32-5065(直通)

保育事業の用に直接供する資産

保育事業の用に直接供する資産に係る特例詳細[PDF:31.2KB]

特定再生可能エネルギー発電設備

特定再生可能エネルギー発電設備に係る特例詳細[PDF:51.2KB]

先端設備等導入計画に基づいて取得した資産

下表の条件を満たすもののうち、

先端設備等導入計画に基づいて取得した資産に係る特例詳細[PDF:78.7KB] に示す要件を満たすもの。

特例対象資産(償却資産)
資産の種類 取得価額
機械及び装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物付属設備 60万円以上

 

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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