記事番号: 1-4231
公開日 2024年03月01日
更新日 2024年03月01日
児童手当の受給者が、採用・帰任等により公務員になるまたは退職・出向等により公務員でなくなる場合は、所属先と市役所窓口の両方で手続きを行う必要があります。 手続きが遅れると、手当を受給できない期間が発生する場合や、過払いとなった手当を返還していただく場合があります。
公務員になった場合
児童手当の受給者が公務員になった場合、甲州市に必ず「受給事由消滅届」を提出してください。手続きには「辞令交付書」の写しが必要となります。甲州市と勤務先の官公署の両方から受給してしまうと、甲州市に二重受給分を返還していただくことになりますのでご注意ください。なお、児童手当は受給事由が消滅した日の属する月まで支給されます。
例)4月1日付で採用の場合、消滅日は4月1日 → 4月分までは甲州市より支給。
公務員でなくなった場合
児童手当の受給者が退職や出向により公務員でなくなった場合、甲州市に児童手当の「認定請求」をしてください。手続きには、勤務先から発行された「児童手当受給事由消滅通知書」の写しが必要となります。請求手続きが遅れると受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
【請求と支給の時期】 請求があった月の翌月分から児童手当が支給になります。異動日(退職日)が月末の場合、異動日の翌日から15日以内に認定請求を申請すれば、申請をした月分から児童手当が受給できます。
〈例1〉 3月31日付退職の場合、4月1日から4月15日の間に認定請求をすると、4月分より支給開始。 → 3月分までは勤めていた官公署から支給。
〈例2〉 4月1日付法人等へ出向の場合、4月2日から4月16日の間に認定請求をすると、5月分から支給開始。→ 4月分までは勤めていた官公署から支給。