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甲州市住民税均等割のみ課税世帯等給付金及びこども加算について

記事番号: 1-4306

公開日 2024年03月22日

 物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象に支援金を支給します。

 対象となる可能性のある世帯には、3月下旬頃から順次確認書を送付します。

 確認書が届きましたら、必要事項をご記入の上、返信または福祉総合支援課の窓口まで直接お持ちください。

支給額

1世帯につき10万円

同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人あたり5万円が加算されます。(こども加算)

本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

対象世帯

次の要件を満たす世帯

・基準日(令和5年12月1日)において甲州市内に住民登録がある

・「均等割のみ課税者のみの世帯」または「均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯」

・世帯全員が課税されている人に扶養されていない

・他の市区町村で同様の給付金の支給を受けていない

 

対象となる可能性のある世帯には、3月下旬頃から順次確認書を送付します。

送付された確認書に必要事項をご記入の上、返信または福祉総合支援課の窓口まで直接お持ちください。

 

※必要書類(本人確認書類・振込先金融機関口座の写し等)の添付をお願いしています。

※確認書が送付された世帯でも、審査の結果、支給の対象外となる場合があります。

こども加算について

基準日において、同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、児童1人につき5万円が加算されます。

※基準日以降に生まれた新生児について、加算対象となる世帯には別途お知らせします。

※別世帯にいる児童を扶養している場合は、加算の対象となる場合がありますので、下記までお問い合わせください。(例:子が単身で寮に入っている場合など)

※施設入所している児童は対象となりません。

 

申請期限

令和6年7月31日(消印有効)まで

住民税均等割のみ課税とは

「住民税均等割のみ課税」とは、住民税の「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。

「税額決定(納税)通知書」又は「課税証明書」をご確認ください。

詐欺被害の防止

・「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

・自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

福祉総合支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:重層的支援・地域福祉担当(0553-32-5027)/生活福祉担当(0553-32-5073/0553‐32‐4237)/障害福祉担当(0553-32-5067)/相談支援担当(0553-32-0285)
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