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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

記事番号: 1-4537

公開日 2025年04月11日

戸籍法が改正され、令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。これまで戸籍には氏名のフリガナは記載されておらず、出生届などに記載された氏名の読み方の情報を各市区町村が保有し、各種事務処理に利用してきました。今回、戸籍にフリガナが追加されると、特定の事実などを行政が公に証明する「公証」の対象となり、様々な行政手続きの際に、フリガナで本人確認ができるようになります。

フリガナが記載されるまで

(1)本籍地からの通知

5月26日以降順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。フリガナの通知は、同居している家族分がまとめて届きます(戸籍が異なる家族が同居している場合は、それぞれの家族ごとに届きます)。通知が届いたら必ず内容を確認してください。

(2)通知に記載されているフリガナの確認

通知が届いたら記載されたフリガナが誤っていないかを必ず確認しましょう。正しい場合は、届出をしなくても令和8年(2026年)5月26日以降に通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。誤っている場合は、令和8年(2026年)5月25日までに、正しいフリガナの届出が必要です。届け出た場合、令和8年(2026年)5月26日を待たずに、戸籍にフリガナが記載されます。届出の方法は、「届出の方法」をご確認ください。

甲州市からの通知は令和7年7月下旬ころを予定しています。

(3)氏名のフリガナの届出(※必要な方のみ)

通知に記載されたフリガナが誤っていた場合の届出は、本籍地又は住所地の市区町村の窓口や郵送で行うことができるほか、マイナポータルでも行うことができます。マイナポータルだと、窓口まで出向く必要がなく、手元のスマートフォンなどでできるため便利です。なお、届出に手数料は一切かかりません。

(4)市区町村長による氏名のフリガナの記載

(3)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知のフリガナを戸籍に記載します。

(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます((2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。

アンカー届出の方法について

氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。

窓口で届出をする際は本人確認をいたしますので、免許証やマイナンバーカード等の用意をお願いいたします。
制度開始後に出生届や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、同時にフリガナが記載されることになります。

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

オンライン届出

法務省HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html

マイナポータル操作マニュアル:https://img.stg.myna.go.jp/manual/sitemap.html#sitemap03-17

「氏」の振り仮名届出の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

「名」の振り仮名届出の届出人

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の未成年者の場合は、法定代理人(親権者父母等)が届出人となります。

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。

この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

 

特に気をつけていただきたい方

  • 濁点の有無
    ハマキ→ハマキ  ヒロミ→ヒロ
  • 大文字・小文字
    トリ→ハトリ  リウスケ→リウスケ
  • 同音異字
    キ→ミキ    カリ→カ
  • 漢字読みの記録間違い
    狩野(カリノ→カノウ) 正一(ショウイチ→マサカズ)

 

 

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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