記事番号: 1-4998
公開日 2025年06月01日
更新日 2025年06月05日
戦没者などの遺族の皆さまに対し、国として戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、改めて弔慰の意を表すために第十二回特別弔慰金を支給します。
◇支給対象者
令和7年4月1日において公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 戦没者等の死亡当時のご遺族で戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の3親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
◇支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
◇請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
◇請求窓口
甲州市役所 福祉総合支援課 重層的支援・地域福祉担当
◇請求に必要な主な書類等
1.請求書類等(市役所窓口に備え付けてございます)
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・戦没者の遺族の現況等についての申立書
2.戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等が必要となりますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは請求窓口へお問い合わせください。
3.本人確認書類
どなたが請求手続きを行うかにより、必要書類が異なります。不明な点がある場合は請求窓口へお問い合わせください。
[本人確認書類]
ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
イ.官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
ウ.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
- 請求者本人が請求手続きを行う場合
上記[本人確認書類]のア〜ウのうちいずれか1つ
- 相続人が請求手続きを行う場合
上記[本人確認書類]のア〜ウのうちいずれか1つ
- 法定代理人が請求手続きを行う場合
上記[本人確認書類]のア〜ウのうちいずれか1つ
※成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書提出時に添付したもの)の他、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)
- 委任状により任意代理人が請求手続きを行う場合
請求者と代理人双方の本人確認書類が必要となります。
○請求者本人の上記[本人確認書類]ア〜ウのうちいずれか1つ
○代理人の以下の(1)〜(3)のうちいずれか
(1) [本人確認書類]アのうちいずれか1つ
(2) [本人確認書類]イのうちいずれか2つ
(3) [本人確認書類]イのうちいずれか1つ および ウのうちいずれか1つ の計2つ
◇留意事項
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものですので、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表する方を決めていただくようお願いいたします。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方に責任を持って行っていただきます。
◇お問い合わせ
福祉総合支援課 重層的支援・地域福祉担当 電話 0553-32-5027(直通)
山梨県 国保援護課 保険指導・援護恩給担当 電話 055-223-1465
◇関連リンク
厚生労働省社会・援護局のホームページ
こちらから(厚生労働省)